浜松市で使える助成金|浜松の社労士事務所

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浜松市で使える助成金

雇用関係助成金とは

浜松市で使える助成金の種類

「新しく人手を増やしたい」「育休制度を整えたい」「社員の能力向上をしたい」そのようなお悩みに直面する経営者の方は多いと思います。
そんなときに便利な制度があるのをご存知でしょうか?それが厚生労働省の整備している雇用関係助成金制度。キャリアアップ助成金や職場定着支援助成金など魅力的な助成金が多くあり、人手不足や離職率に悩まれている方の心強い味方です。

ただし、助成金の数は普通の人では把握しきれないほど多く、自分の会社が該当するのかわからず助成金を断念する方もいらっしゃいます。当事務所では、ご相談者様がどのような項目に該当するのかなどを詳しくチェックいたします。
初回相談無料ですので、是非お気軽にお問い合わせください。

代表的な助成金について

キャリアアップ助成金(Ⅰ「正社員化コース」)

有期契約労働者を正規雇用労働者等に切り替えたり、直接雇用したりした場合に助成金が交付されます。主に以下のパターンが考えられます。

  1. (1)有期契約労働者を無期雇用労働者に切り替える
  2. (2)有期契約労働者を正規雇用労働者に切り替える
  3. (3)無期雇用労働者を正規雇用労働者に切り替える

そして、それぞれ助成金の額は以下の通りとなっています。

(1)有期契約労働者から無期雇用労働者
1人当たり 28万5,000円【36万円】
大企業の場合 21万3,750円【27万円】
(2)有期契約労働者から正規雇用労働者
1人当たり 57万円【72万円】
大企業の場合 42万7,500円【54万円】
(3)無期雇用労働者から正規雇用労働者
1人当たり 28万5,000円【36万円】
大企業の場合 21万3,750円【27万円】

そして、労働生産性を向上させた場合は労働関係助成金が割増されます。それが、【】に示された金額です。ほかにも、母子家庭の母等又は父子家庭の父を転換等した場合に助成額が加算されるなど「特別例」もあります。助成金対象となる従業員や事業所にはいくつかの要件を満たす必要があるので、「自分のところは要件に合致しているかどうか」迷ったときは是非お問い合わせ下さい。

職場定着支援助成金(Ⅰ「雇用管理制度助成コース」)

企業が「人事評価制度」「研修制度」などの雇用管理制度を導入し、従業員の離職率の低下を達成できれば「職場定着支援助成金」を受けられます。 雇用管理制度の具体的な内容としては「評価・処遇制度」、「研修制度」、「健康づくり制度」、「メンター制度」、「短時間正社員制度(保育事業主のみ対象)」の5種類。制度導入による助成金は各制度10万円です。 
さらに、雇用管理制度に関する書類を提出する以前の1年間より、目標値以上に離職率が低下していれば目標達成助成の支給要件を満たします。
離職率の目標値は、人数の規模に応じて、以下のようになります。

人数規模 目標値
1~9人 15%ポイント
10~29人 10%ポイント
30~99人 7%ポイント
100~299人 5%ポイント
300人以上 3%ポイント

目標達成助成は57万円(生産性の向上が見られる場合は72万円)です。

65歳超雇用推進助成金(Ⅰ「65歳超継続雇用促進コース」)

世界に例を見ないスピードで高齢化が進行している現代日本。そのため、「65歳を超えてもまだまだ継続して働きたい」と思われる方が増えています。また、雇用主も「経験のある社員にもう少し頑張って欲しい」と意識が変わってきているようです。
その際、高齢者の雇用促進を目的として、就業規則に「65歳以上への定年引上げ」「定年の定めの廃止」「66歳以上の継続雇用制度の導入」などを明記すると事業主は「65歳超雇用推進助成金」(「65歳超継続雇用促進コース」)を受給できます。 雇用保険加入者数などいくつかの要件を満たす必要があり、なかでも重要なのが制度規定の際に経費をかけることです。

 つまり、就業規則を御自身で作成しても、経費をかけたことと見なされないので受給は難しいと言えるでしょう。社会保険労務士に就業規則の変更などご依頼いただければスムーズな申請に繋がります。「65歳超継続雇用促進コース」は比較的楽に導入できるので、申請を考えている方の多い助成金の一つです。是非お気軽にお問合せください。

65歳への定年引上げ
対象被保険者数 5歳未満引上げ 5歳引上げ
1~9人 20万円 30万円
3人~9人 25万円 100万円
10人以上 30万円 120万円
66歳以上の定年引上げ
対象被保険者数 5歳未満引上げ 5歳引上げ
1~9人 25万円 40万円
3人~9人 30万円 120万円
10人以上 35万円 145万円
定年の廃止
対象被保険者数 定年の廃止
1~9人 40万円
3人~9人 120万円
10人以上 145万円
66歳~69歳への継続雇用の引上げ
対象被保険者数 4歳未満引上げ 4歳引上げ
1~9人 10万円 20万円
3人~9人 15万円 60万円
10人以上 20万円 75万円
70歳以上への継続雇用の引上げ
対象被保険者数 5歳未満引上げ 5歳引上げ
1~9人 15万円 25万円
3人~9人 20万円 80万円
10人以上 25万円 95万円

※定年の引上げと、継続雇用制度を合わせて導入した場合は、一番高い金額が支給されます。

65歳超雇用推進助成金(Ⅲ「高年齢者無期雇用転換コース」)

50歳以上、もしくは定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた場合に支給される助成金です。さらに本制度も、生産性を向上させた場合は助成金が割増されます。
この助成金が支給されるためには、まず有期契約労働者から無期雇用転換への計画を作成し、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」の理事長へ申告。認定を受けたうえで、無期雇用転換計画期間内に、すみやかに無期雇用労働者に転換することが必要です。
対象者1人あたりに48万円(大企業の場合は38万円)が支給されます。生産性要件を満たした場合には1人につき60万円(中小企業事業主以外は48万円)です。注意点として、1支給申請年度1適用事業所あたり10人までと上限が決まっています。

両立支援等助成金(Ⅲ「育児休業等支援コース」)

仕事を持つ女性が安心して出産や育児をできるようにサポートしたいと考える経営者の方は多いようです。育児休業は、個人のライフスタイルを追求する現代において欠かすことが出来ない制度と言えます。ただ、代替要員の調整などで少なからぬコストがかかることから、なかなか制度として確立するのが難しいという声もお聞きします。
そんな「仕事と家庭の両立支援に取り組む」方をサポートする助成金があります。それが「育児休業等支援助成金」です。
出産前に母体の健康を維持するための「育児休暇」。出産後の「職場復帰」そして育休中の「代替要員確保」。これら3つの取り組みを支援した企業に対して支払われます。
既に育児休業を取り入れている企業も、きちんと制度化することで助成金の対象となることもあるので是非お問い合わせください。

育休取得時 28.5万円(有期契約1人、無期契約1人の1企業2名まで)
職場復帰時 28.5万円(有期契約1人、無期契約1人の1企業2名まで)
育休取得者の職場支援の取組をした場合 19万円【24万円】(「職場復帰時」に加算して支給されます)
代替要員確保 47.5万円【60万円】
※支給対象者が有期契約の場合9.5万円(12万円)加算)

※【】内の金額は生産性の要件を満たした場合に支給される額です。

※支給対象期間は5年間で、1年度当たり10名までとなっています。

人材開発支援助成金(Ⅲ「キャリア形成支援制度導入コース」)

社員が自身の能力向上を図ったり、キャリアを考えたりする機会を積極的に設けている企業は「人材開発支援助成金」という名目でサポートが受けられます。
支援を受けるためには、二つの制度を導入し、就業規則または労働協約に規定することが必要です。一つはジョブ・カードを使った定期的なキャリアコンサルティングである「セルフ・キャリアドック制度」。そして、もう一つは各種検定を受けるために必要な休暇を付与する「教育訓練休暇等制度」です。これらの試みを取り入れることで、一人一人の社員のモチベーションアップにつながり、離職率低下などの効果が期待されます。
対象となる労働者は「有期契約労働者/短時間労働者/派遣労働者)」以外。制度導入による助成金額は47.5万円となり、生産要件を満たす場合は60万円に増額されます。

人材開発支援助成金(Ⅳ「職業能力検定制度導入コース」)

社内に技能検定制度を導入し、社員に対して実施した場合に助成金が支払われるコースです。また事業主団体が、独自に業界検定制度を作成した場合も助成対象です。技能検定は、都道府県能力開発協会が実施する建設、ウェブデザイン、金属加工関係、般機械器具関係などの112職種と、民間の試験期間が実施する職種15職種があります。
また、キャリア形成支援制度導入コースと同様に以下の最低適用人数が規定されています。
50人以上で5人、40人以上50人未満で4人、30人以上40人未満で3人、20人以上30人未満で2人、20人未満で1人以上。制度導入による助成金額は47.5万円となり、生産要件を満たす場合は60万円に増額されます。

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