当事務所は、中小企業の皆さま、地域の皆さまの事業や夢の実現に向けて、少しでもお役に立ちたいとの思いから、静岡県浜松市にて開業いたしました。
各部門間の調整や評価制度など企業全体の動きを意識した社労士業務を行える点が当事務所の強みです。管理職と従業員の間の橋渡しを出来るよう、的確なアドバイスで御社の課題を解決に導きます。
【営業時間】9~18時 ※土日祝休み。電話対応は可。
当事務所は、中小企業の皆さま、地域の皆さまの事業や夢の実現に向けて、少しでもお役に立ちたいとの思いから、静岡県浜松市にて開業いたしました。
各部門間の調整や評価制度など企業全体の動きを意識した社労士業務を行える点が当事務所の強みです。管理職と従業員の間の橋渡しを出来るよう、的確なアドバイスで御社の課題を解決に導きます。
「より従業員が働きやすい環境にしたい」「育休制度を整備したい」などのお悩みを解決できる方法が助成金制度です。人を育てる、高齢者の方を働けるようにする、育休の方のキャリアを担保するなど様々な制度があります。当事務所では、ご依頼者様の現状を踏まえて、最適なプランを提案いたします。
従業員10人未満の会社は作成する必要の無い就業規則。しかし、従業員の解雇など何か問題が起きたときに就業規則がないと、スムーズに行うことが出来ません。また、厚生労働省から書き方の例などは出ていますが、一般的なことしか書かれていません。当事務所では、しっかりとヒアリングを行い、社長の思い業種ごとの特色を生かした就業規則を作成いたします。従業員の増加や事業拡大に伴う就業規則の変更などに関するお悩みなども是非ご相談ください。
残業トラブルは、近年増えている問題です。就業規則の内容をしっかり把握していないと、従業員からの要望が来たときに適切に対応することが出来ません。当事務所では「従業員の管理体制」「タイムカードの有無」などご依頼主様の就業環境とご相談内容を照らし合わせて最適な解答を導きます。
「社会保険に新規加入する場合」「新しく社員が入社する場合」「給与が変動した場合」などには様々な手続きが必要です。労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、健康保険法、厚生年金保険法に基づき行政機関に様々な書類を提出しなければいけません。期限までに申告を行わなかったとき、申告額に誤りがあり書類が受理されなかったときは、追徴金や延滞金を取られることも。このような煩雑な業務は社労士にお任せいただければ、ご依頼主様はより本来の業務に専念することが出来ます。
人材ビジネスを専業としない会社でも、平成27年9月の改正労働者派遣法によって、労働者派遣事業はすべて許可制になりました。特定労働者派遣事業は廃止となり、申請要件はより厳しくなったのです。「許可申請が可能かどうかの判断がつかない」「派遣と職業紹介の違いがわからない」「どこに許可申請を依頼すれば良いのかわからない」……。このようなことでお困りでしたら、ひとつずつ丁寧に疑問を解決いたします。お気軽にお問合せください。
労災保険は「労働者」のための保険であり、通常役員や事業主は加入することが出来ません。しかし、そのような方々でも、労災保険本来の建前を損なわない範囲で特別に労災保険に加入することが出来ます。対象となるのは、①中小事業主及びその家族従事者等、②一人親方及びその他の自営業者等、③海外派遣者等、④特定作業従事者。本制度を利用するには、労働保険事務組合に事務処理を委託することが必要となります。当事務所は、特別加入のための書類作成、また労災事故が起こった場合においても、迅速に対応することが可能です。
初めて社会保険労務士に相談される方も多いと思います。当事務所でのご相談までの流れについてご説明します。
当事務所でお問い合わせの多い質問についてお答えします。参考になさってください。
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