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障害年金とは、病気やケガなどの障害によって日常生活が制限を受ける場合に、その制限の度合いに応じて、その者の生活保障を行うために支給する年金給付になります。
又、障害年金は若くても受け取れ、障碍者手帳の支給とは関係なく支給されます。
受給要件を説明する前に、重要な用語について解説します。
一般的には、自覚症状が認められたとき、または、自覚症状がなくとも検査で異常が発見されたときが発病日となります。
障害の原因となった傷病について、初めて医師・歯科医師の診療を受けた日を言います。
原則として、「初診日から起算して1年6ケ月経過日、またはそれまでに治った日(症状固定日)のいずれか早い日」を言います。但し、この障害認定日には、特例があり、以下の日が1年6ケ月経過日より前にある場合は、その日が障害認定日になります。
★20歳前に初診日がある場合の例外
・初診日から1年6ケ月を経過した日が、20歳前である場合は、20歳に到達した日、20歳後にある場合は1年6ケ月経過日となります。
初診日に国民年金加入中の者、または60歳以上から65歳未満で国内居住の者が、病気やケガで障害を負った場合に支給される障害年金。1級と2級がある。20歳前に初診日がある者(厚生年金加入者を除く)も支給の対象になります。また、18歳年度末(高校卒業前)までの子供がいれば、子の加算があります。
初診日に厚生年金加入している者(会社員や公務員)が、病気やケガで障害を負った場合に支給される障害年金。1級、2級、3級、障害手当金がある。配偶者がいれば、配偶者加給年金が付加されます。初診日に厚生年金加入中で65歳未満の国内居住者で1級又は2級の障害等級に認定されれば、障害厚生年金だけでなく障害基礎年金も受給可能です。