線維筋痛症の初診日は、確定診断のあった日だけではないことに留意しよう!|浜松の社労士事務所

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コラム

線維筋痛症の初診日は、確定診断のあった日だけではないことに留意しよう!

2024.01.20

今日は、線維筋痛症の話です。このテーマについては、過去4回掲載しています。

(1) 2020.0.6.07   「東京地裁、線維筋痛症女性への不支給決定を違法と判決。障害等級3級に該当。
(2)2020.06.08   「線維筋痛症で障害年金を請求するときに注意すべきこととは?
(3)2022.07.09    「なぜ線維筋痛症になるのか? その要因と背景を探る
(4)2022.07.10     「線維筋痛症で障害年金を受給するための要件とは?

 

今回は、初診日に焦点を当てて解説していきます。

これに関しては、厚生労働省年金局事業管理課長通知(令和3年8月24日)「線維筋痛症等に係る障害年金の初診日の取り扱いについて」が発せられています。以下その要約部分を記載します。

◆障害の原因となる線維筋痛症等に係る一連の診療に内、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日を障害年金初診日として取り扱う。

線維筋痛症等については、請求者から提出された診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立て書等の提出書類(以下「提出書類」という)の審査等を通じて請求者が申し立てた初診日(以下「申立初診日」という)における診療と線維筋痛症等との間の関連性の有無を判断し、申立初診日における診療が線維筋痛症等に係る一連の診療の内初めての診療であると認められる場合には、申し立て初診日を障害年金初診日として取り扱うものとする。

◆請求者から提出された提出書類の審査等の結果、以下の①から③までのいずれにも該当する場合は、線維筋痛症等に係る申立初診日を障害年金初診日として取り扱うことができるものとする。なお、当該場以外の場合であっても、個別事例ごとの事情に応じて、提出書類の内容等を総合的に考慮した結果、申立初診日における診療が線維筋痛症等にかかる一連の診療の内初めての診療であると認められる場合は、申立初診日を障害年金初診日として取り扱うものとする。

申立初診日に係る医療機関が作成した診断書又は受診状況等証明書の記載内容から、申立初診日において、請求者が線維筋痛症等の症状に係る診療を受けていたものと認められること。例えば、申立初診日に係る医療機関が作成した診断書又は受診状況等証明書の記載内容から線維筋痛症に申立初診日において、請求者が身体の広範囲に及ぶ慢性疼痛について診療を受けていたものと認められる場合などが該当する。

線維筋痛症等に係る確定診断を行った医療機関が作成した診断書(確定診断に基づき他の医療機関が作成した診断書を含む)において、申立初診日が線維筋痛症等のために初めて医師の診療を受けた日として記載されていること

発症直後に確定診断が行われなかった理由に関する申立が行われていること。なお、提出書類の記載等から、線維筋痛症等に関連する医療機関への受診について未継続の期間が確認される場合にあっては、当該未継続期間において、線維筋痛症等の症状が継続している旨の申立が行われていること。また、当該未継続期間が6ヶ月を超える期間となる場合にあっては、診断書等の医療機関が作成する書類の記載内容から、当該未継続期間において、線維筋痛症等の症状が継続しているものと認められるものであること。

以上を簡単にまとめると、

線維筋痛症との確定診断が出ていない段階での初診日として認められるためには、

受診状況等証明書の記載において、②傷病名に、「全身性疼痛」とか「身体の広範囲に及ぶ慢性疼痛」などの記載があるか、⑤発病から初診までの経緯の欄において、「全身性疼痛あり」とか「身体の広範囲に及ぶ慢性疼痛あり」などの記載のあること。

上記の記載が無理の場合、病歴就労状況等申立書の中で、「申立初診日ごろに身体の広範囲にわたって疼痛を感じるようになった」等の記載を入れる。

診断書の③欄の年月日が、受診状況等証明書の⑥初診年月日と一致すること

病歴就労状況等申立書の中で、「当初は、頸部痛、肩痛、腰痛などであり、痛み止めとリハビリ治療のみで、医師の診断は、専門医ではなかったため、的確な診断が行われなかった。」等の確定診断できなかった理由を記載する。また、初診日以降に医療機関への未受診期間がある場合は、確定診断医療機関の診断書において、線維筋痛症の症状が継続していた旨、記載してもらうこと。

以上のようになります。参考にしてください。

 

 

 

 

 

 

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