東京地裁、線維筋痛症女性への不支給決定を違法と判決。障害等級3級に該当。|浜松の社労士事務所

09019886723

【営業時間】9~18時 ※土日祝休み。電話対応は可。

お知らせ

東京地裁、線維筋痛症女性への不支給決定を違法と判決。障害等級3級に該当。

2020.06.07

今日は、2020年6月5日に東京地裁で判決の出た「障害年金の不支給違法判決」の事例をご紹介します。

時事通信社から配信されていますので、そのまま引用します。

難病の線維筋痛症にかかった東京都練馬区の女性(41)が障害厚生年金などの支給を認めない厚生労働省の処分を取り消すよう求めた訴訟の判決で、東京地裁の鎌野真敬裁判長は、5日、不支給を違法と判断、処分を取り消した。

線維筋痛症は、体の広範囲は部位に慢性痛やこわばりが生じ、疲労感や睡眠障害などを伴う病気。根本的な治療法はなく、かかると生活の質が低下するなどとされる。

判決によると、女性は、2013年8月までに線維筋痛症にかかり、2016年4月厚労省に障害基礎年金や障害厚生年金の給付を請求したが、同年12月に不支給とされた。鎌野裁判長は、女性の障害について、『労働制限を必要とする程度だった』と判断、障害等級3級に該当し、不支給を違反と結論付けた。

線維筋痛症といえば、過去2019年12月にフリーアナウンサーの八木亜希子さんが線維筋痛症と診断され、休養宣言をしたのは、記憶に新しいところです。また、2017年年には、アメリカの歌手レディー・ガガさんがこの病気を公表しています。

線維筋痛症ガイドライン2017によれば、「線維筋痛症は、多様な疼痛が主に頸部から肩甲骨周囲や背部に始まり、全身の筋、関節周囲など付着部痛を伴う疾患である。女性に多く、米国リウマチ学会が1990年に発表された分類基準では、3ケ月以上持続する全身にわたる痛みがあり、18か所設定されている圧痛点のうち11か所以上の圧痛点を確認できるものを線維筋痛症と診断する。(中略)疲労感、易疲労性、睡眠障害、慢性疼痛、痙攣性大腸炎、腫脹感、しびれ感、不安又は緊張による症状の影響、天候による症状の影響、肉体活動による影響がみられれる。また、頭痛、抑うつ、疲労、睡眠障害、過敏性腸症候群、意識喪失発作が挙げられる。(中略)以上のように線維筋痛症は、現時点では、研究途上であり、はっきりと病態が示されていない。(中略)

障害年金の認定においては、本人の自覚的な痛みのみでは適用されない。永続的な障害の存在の証明には、専門医による当該関節周囲のレントゲン上明らかな骨委縮又はMRI検査や超音波検査による明らかな筋委縮などの他覚的な証明が必要である。痛みだけの障害については、専門領域を異にする複数の専門医での合議による判定が必要である。」

とされています。線維筋痛症の障害年金の認定においては、かなり厳しい評価がなされることが予想されますが、今回の判決が患者にとってよい方向に進むことを期待しています。

以上

 

pagetop