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コラム

有料職業紹介事業許可申請で、海外から外国人を紹介するときの追加書類とは?

2020.05.31

こんにちは! 今日のテーマは、昨年の12月29日に投稿したブログの続きです。有料職業紹介事業許可申請で、海外にいる外国人を紹介する場合の申請書類についてです。

海外にいる外国人で、大卒の場合は、「技人国」(技術・人文知識・国際業務)、高卒の場合は「特定技能など」の在留資格で呼び寄せることになりますが、基本的には、現地の取次機関を利用することになります。

厚生労働省の資料によれば、イメージ的には、以下のようになります。

従って、呼び寄せたい外国人のいる国の取次機関と日本の職業紹介事業者との契約書が必要になります。さらにその取次機関が職業紹介に関し認められている根拠となる書類(例えば、許可証など)も必要になります。

まとめると、国外にわたる職業紹介をする場合の追加の申請書類としては、

①様式第6号「職業紹介事業取扱職種範囲等届出書
②様式第10号「取次機関に関する申告書
取次機関と事業者の契約書(業務分担がわかる部分のみでOK。ただし、日本語訳をつける。)
④当該外国において、取次機関の活動が認められていることを証明する書類(許可証の写しなど。ただし日本語訳もつける。)
⑤当該外国において、職業紹介が認められている根拠となる関係法令(関連する部分のみでOK。ただし日本語訳をつける。)

となります。

最後に、「国外にわたる職業紹介に関する許可要件」について、説明します。

(1)様式第6号の届出書の中で「取扱職種の範囲等」に記載した国以外の国を相手国として職業紹介をするものではないこと。
(2)入管法その他出入国関連法令及び相手国の法令を遵守すること。
(3)求職者(外国人)に対し、渡航費用その他を貸し付け、又は、求人者(日本の企業)がそれらの費用を貸し付けた求職者(外国人)に対して、職業紹介を行うものではないこと。
(4)以下の取次機関を利用するものではないこと。
①相手先国で活動を認められていないもの
②職業紹介に関し、保証金の徴収、契約不履行に関し違約金を定める契約などを締結し、又は、求職者(外国人)に対し、渡航費用などを貸し付けるもの
(5)職業紹介に関し、求職者(外国人)が他者に保証金の徴収、契約不履行に関し違約金を定める契約などを締結していることを認識して、当該求職者(外国人)対して職業紹介を行うものではないこと。

以上が外国にいる求職者に対して職業紹介をする許可申請のときの要件になります。

以上、参考としてください。

 

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