障害年金とは? その受給のための3つの要件!|浜松の社労士事務所

09019886723

【営業時間】9~18時 ※土日祝休み。電話対応は可。

コラム

障害年金とは? その受給のための3つの要件!

2019.05.26

みなさん、こんにちは! これまでのブログの中で障害年金に関する記事を掲載してきましたが、ここで、基礎知識としてまとめてみます。まず第1回目は、障害年金を受給するための3つの要件についてです。

障害年金とは、病気やケガなどの障害によって日常生活が制限を受ける場合に、その制限の度合いに応じてその者の生活保障を行うために支給する年金給付になります。

ここで3つの受給要件を説明する前に、重要な用語について解説します。

 

用語解説

発病日

一般的には、自覚症状が認められたとき、または、自覚症状がなくとも検査で異常が発見されたときが発病日となります。
ですので、具体的は以下のようになります。
●医師の診断を受ける前に自覚症状が現れたときは、その日
●自覚症状が現れずに医師の診察を受けて異常が見つかった場合は、その日
●糖尿病や腎不全のように病歴が長い場合は、もっとも古い発病日
●過去の傷病が治癒し、再発した場合は、再発した日
●交通事故の場合は、その事故が発生した日

 

初診日

障害の原因となった傷病について、初めて医師・歯科医師の診療を受けた日を言います。
具体的には、以下のようになります。
●初めて診療を受けた日
●同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
●過去の傷病が治癒し、再発した場合は、再発した後医師等の診療を受けた日
●障害の原因となった障害の前に、相当因果関係がある傷病があるときは、最初の傷病の初診日
●先天性の知的障害は、出生日

 

障害認定日

原則として、「初診日から起算して1年6ケ月経過日、またはそれまでに治った日(症状固定日)のいずれか早い日」を言います。但し、この障害認定日には、特例があり、以下の日が1年6ケ月経過日より前にある場合は、その日が障害認定日になります。
障害認定日の特例
人工透析の場合は、透析を開始してから3ケ月経過日
■人工骨頭、人工関節を挿入置換した場合、その挿入置換した日
■心臓ペースメーカー、ICD、CRT、CRT-D 、人工弁を装着した場合は、装着した日
人工肛門、尿路変更術の場合は、その手術日から起算して6ケ月経過日
■新膀胱増設の場合は、増設日
■切断や離断の肢体障害は、切断・離断した日
■喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
■在宅酸素療法の場合は、在宅酸素療法を開始した日
脳血管疾患による肢体障害等の場合は、初診日から6ケ月経過後の症状固定日
■人工血管、人工心臓の装着、または心臓移植の場合は、その手術日

 

★20歳前に初診日がある場合の例外:
・初診日から1年6ケ月を経過した日が、20歳前である場合は、20歳に到達した日、20歳後にある場合は1年6ケ月経過日となります。

 

障害基礎年金

初診日に国民年金加入中の者、または60歳以上から65歳未満で国内居住の者が、病気やケガで障害を負った場合に支給される障害年金。1級と2級がある。20歳前に初診日がある者(厚生年金加入者を除く)も支給の対象になります。また、18歳年度末(高校卒業前)までの子供がいれば、子の加算があります。

 

障害厚生年金

初診日に厚生年金加入している者(会社員や公務員)が、病気やケガで障害を負った場合に支給される障害年金。1級、2級、3級、障害手当金がある。配偶者がいれば、配偶者加給年金が付加されます。初診日に厚生年金加入中で65歳未満の国内居住者で1級又は2級の障害等級に認定されれば、障害厚生年金だけでなく障害基礎年金も受給可能です。

 

障害年金受給のための3つの要件

A. 初診日要件

障害厚生年金の場合:初診日(初めて医師等の診察を受けた日)に被保険者であること。つまり、会社員や公務員の在職中で、厚生年金保険料が給料から天引きされている状態を言います。

障害基礎年金の場合:初診日に被保険者であること(第1号被保険者(自営業者など)の場合は、国民年金保険料を納付していること。第2号被保険者(会社員・公務員)の場合は、厚生年金保険料を納付していること。第3号被保険者(専業主婦)の場合は、会社員や公務員の被扶養配偶者であること。)。
もう一つの条件が、初診日に被保険者でなくても、被保険者であった者で、日本国内居住で60歳以上65歳未満の者であること
また例外として、20歳前障害の場合は、初診日要件は問われません。

 

B. 保険料納付要件

これは、障害基礎年金、障害厚生年金共通です。以下の2つの要件のどちらかを満たせばOKです。この要件は、年金事務所で確認しましょう。年金事務所で、ハードコピー(基礎020-001-04  ,  基礎020-001-03 ,  基礎020-001-06   及び基礎020-002 )を入手します。なお、20歳前障害の場合は、保険料納付要件は問われません。

3分の2要件初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済み期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。20歳到達月(20歳前に被保険者期間がある場合は、その開始月)から初診月の前々月までの期間が分母になり、保険料納付済み期間+保険料免除期間が分子になります。保険料納付要件は、必ず、初診日の前日で判断します。初診日以降に保険料を納付してもそれは認められません。

直近1年要件初診日において65歳未満であり、かつ、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。これは、2026年3月31日までの時限措置になります。これも初診日の前日で判断します。初診日以降に保険料を納付しても認められません。なお、初診日に被保険者でなかった者(障害基礎年金の場合)の判定は、初診月の前々月以前の直近の1年間の被保険者期間でみます。

 

C. 障害認定日要件

初診日から起算して1年6ケ月経過日または、それまでに治った日(症状固定日を含む)のどちらか早い日の障害認定日において、障害等級に該当していること。障害認定日の特例に該当している場合は、その特例の障害認定日において障害等級に該当していること。障害基礎年金の場合は、1級又は2級。障害厚生年金の場合は、1級、2級、3級。障害認定日においては、被保険者である必要はなく、年齢も問われません(65歳以上でもよい)。
具体的な障害の程度と障害状態については、国民年金法及び厚生年金保険法施行令別表に記載されています。ここでは、簡単に目安を記載しておきます。
1級:日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
(他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない。活動範囲は、ベッドの周辺に限られる。)
2級:日常生活が著しい制限を受ける程度等
(必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度。活動範囲は、病棟内又は家庭の家屋内に限定される。)
3級:労働が著しい制限を受ける程度等
(就労は、軽作業か座業が可能であるが、本格的な就労はできない程度。)

以上です。次回は、もう少し詳しく解説します。

pagetop