がん(悪性新生物)の障害認定基準とは?|浜松の社労士事務所

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コラム

がん(悪性新生物)の障害認定基準とは?

2019.06.20

がん(別名、悪性新生物と言います)に罹患した場合、みなさんは、どうしますか? まず治療ですね。抗がん剤や放射線治療、手術などがあります。このとき、たとえば抗がん剤の副作用で、倦怠感や全身衰弱など、日常生活上かなりの支障がでることがありますね。また、手術などの後に機能障害が出ることもあります。こういった障害状態も障害年金の対象になります。

ここでは、がん(悪性新生物)による障害年金の認定基準について見ていきます。

まず、がんによる障害の程度は、組織所見とその悪性度合い、一般検査・特殊検査・画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、日常生活状況等により総合的に判断することになっています。

又、障害の区分として、①がん(悪性新生物)そのものによって生じる局所の障害 ②がん(悪性新生物)そのものによる全身の衰弱・機能障害  ③治療の効果として起こりうる全身衰弱又は機能障害 に区分して、総合的に判断されます。

国民年金法では、1級と2級。厚生年金保険法では、さらに3級が定義されています。

障害の程度:1級

1級の障害の状態は、以下のように定義されています。

「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

分かりやすく言うと、「著しい衰弱又は障害のために、身の周りのことができず、常に介護を必要とし、終日就床を強いられ、活動範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの」となります。

すなわち「寝たきり」に近い状態です。

 

障害の程度:2級

2級の定義は、以下の通りです。

「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

より具体的に言うと、「衰弱又は障害のため、『身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出はほぼ不可能または、『歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居している』状態」となります。

簡単に言うと、「屋内での活動はできるが、外出はできない、就労もできない状態」となります。

障害の程度:3級

3級の定義は以下の通りです。

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は、労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

より具体的に言うと、「著しい全身倦怠のため、『歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居している』または、『軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・座業(事務作業など)はできる』もの」ということになります。

簡単に言うと、「外出は可能で、就労は事務作業などの軽労働は可能なレベル」ということになるでしょう。

 

以上の3つの障害状態は、医師の作成する診断書(様式第120号の7)により判断されます。

更に、がん(悪性新生物)による転移により肢体に障害が出た場合には、肢体の診断書(様式第120号の3)の提出が必要になる場合もあります。ご注意ください。

いかがでしょうか? がん(悪性新生物)でも障害年金が支給される可能性が高いことが認識されたのではないでしょうか? 但し、障害認定日が、初診日から原則1年6ケ月後ですので、基本そこまで生存していなければなりません。

以上、参考になさってください。

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