障害者雇用促進法の改正(平成30年4月1日施行)45.5人に1人以上の障害者の雇用義務|浜松の社労士事務所

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お知らせ

障害者雇用促進法の改正(平成30年4月1日施行)45.5人に1人以上の障害者の雇用義務

2018.05.27

平成30年4月1日施行の障害者雇用促進法では、以下のように改正が行われました。赤字が改正部分です。

(1)雇用義務の生じる労働者数

常時雇用している従業員数が45.5人以上の場合は、1人以上の障害者を雇用しなければなりません。

(2)対象障害者

身体障害者、知的障害者または精神障害者

(3)障害者雇用率の引き上げ

●一般事業主     :2.2%

●国、地方公共団体  :2.5%

●特殊法人等     :2.5%

●都道府県教育委員会等:2.4%

 

(4)法定雇用障害者数

以下の計算式による法定雇用障害者数以上の対象障害者を雇用しなければなりません。

法定障害者数=雇用労働者数x障害者雇用率

(注)雇用労働者数のうち、短時間労働者は0.5人として計算する。

(例)正規従業員を150人、パート社員を50人雇用している場合は、

(150+50x0.5)x2.2%=3.85 →小数点以下は切り捨て、従って障害者を3人雇用する義務が生じます。

 

(5)雇用状況報告

雇用労働者数が常時45.5人以上である事業主は、毎年6月1日現在における対象障害者の雇用に関する状況を7月15日までに公共職業安定所長(ハローワーク)に報告しなければならない。

(6)障害者雇用推進者

雇用労働者数が常時45.5人以上である事業主は、障害者雇用推進者を選任するように努めなければならない。

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