090-1988-6723

【営業時間】9:00~18:00 
【定休日】土日祝(電話対応可)

お問合せ

障害年金の種類

障害基礎年金
国民年金に加入していた方、20歳前に初診日がある方などが対象となります。
障害等級は1級・2級があります。
障害厚生年金
厚生年金に加入していた期間に初診日がある方が対象となります。
障害等級は1級・2級・3級があり、状態によっては障害手当金の対象となる場合もあります。

受給するための主な要件

障害年金では、3つの要件が重要です

初診日要件

初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。

初診日は、どの年金を申請できるかを判断するうえで重要な基準になります。

保険料納付要件

初診日の前日時点で、一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。

未納期間がある場合は、申請前に確認が必要です。

障害状態要件

障害認定日又は裁定請求日に、法律で定められた障害の状態に該当しているかが確認されます。

日常生活や仕事にどの程度支障があるかが重要になります。

初診日の確認が、申請の大きなポイントになります

障害年金では、初診日が非常に重要です。
初診日によって、申請できる年金の種類や保険料納付要件、障害認定日などが変わります。

  • 最初に受診した医療機関の確認が必要
  • 転院している場合は通院歴の整理が大切
  • カルテが残っていない場合でも、代替資料を検討できる場合がある
  • 初診日がわからないからといって、すぐに申請をあきらめないことが大切

申請方法の種類

状況に応じて、請求方法が変わります

障害認定日請求

障害認定日に、障害年金の対象となる状態であった場合に行う請求です。
認められた場合、過去分をさかのぼって受給できる可能性があります。

事後重症請求

障害認定日時点では障害の状態が軽かったものの、その後に症状が重くなった場合に行う請求です。
請求した日の翌月分から支給対象となるため、早めの手続きが大切です。

はじめて2級による請求

複数の障害をあわせて、はじめて2級以上に該当する場合に検討される請求です。
該当するかどうかは、個別の状況を確認する必要があります。

申請に必要な主な書類

主な書類

  • 年金請求書
  • 受診状況等証明書
  • 診断書
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 戸籍・住民票などの確認書類
  • 振込先が確認できるもの
  • その他、状況に応じて必要となる資料

注意が必要な書類

診断書

医師が作成する重要な書類です。
障害の状態や日常生活への影響が適切に記載されているかが大切です。

病歴・就労状況等申立書

発病から現在までの経過、通院状況、日常生活や仕事への影響を本人側から説明する書類です。
実際の困りごとが伝わるように、内容を整理して作成する必要があります。
また、診断書の内容と整合性が取れていることも重要になります。

自分で申請する場合に難しいポイント

障害年金はご自身で申請することもできますが、次のような点で悩まれる方が多くいます。

  • 初診日をどのように証明すればよいかわからない
  • 診断書を医師にどのように依頼すればよいかわからない
  • 病歴・就労状況等申立書の書き方が難しい
  • 自分の状態が障害等級に該当するのかわからない
  • 年金事務所とのやり取りが負担になる
  • 不支給になった場合の対応がわからない

障害年金は、書類を出すだけの手続きではありません。

現在の症状だけでなく、これまでの経過や生活への影響を正しく伝えることが大切です。
不安がある場合は、申請前の段階で専門家に相談することをおすすめします。

申請手続きに不安がある方は、お早めにご相談ください

障害年金の申請では、初診日や診断書、申立書など、確認すべきことが多くあります。
手続きを進める前に相談することで、必要な準備や注意点を整理しやすくなります。浜松国際社会保険労務士事務所では、申請に向けた流れをわかりやすくご案内し、状況に合わせて丁寧にサポートいたします。

申請についてお電話で無料相談する

090-1988-6723

営業時間 9:00-18:00
定休日 土・日・祝(電話対応は可)

お問合せメールフォームへ