年金受給者が求職の申し込みをすると年金が停止になる?|浜松の社労士事務所

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年金受給者が求職の申し込みをすると年金が停止になる?

2018.06.23

定年退職後、年金を受給している人がハローワークに行き仕事を探しにいったケースを考えてみましょう。この場合、離職票を提示して「求職の申し込み」をしてしまうとどうなるでしょうか? このデータが年金事務所に転送され、一時的に年金停止状態になります。それは、年金よりも雇用保険の失業給付が優先されるからです。

 

これは、失業給付(基本手当など)を受ける受けないにかかわらず年金停止になります。従って、「失業手当をもらってもいないのに年金が支払われない。」という不満を漏らす人が少なからず出てきます。この状態は、基本的に受給期間(離職後1年間)が終了するまで継続し、その後「事後精算」されます。 1ケ月ごとに失業給付をもらっていないかをチェックし、もらっていなければ、その3ケ月後に1ケ月分の年金が支払われます。

 

又、再就職が決まれば、翌月から年金が支払われることになりますが、年金が停止になった分は、離職後1年後に精算されます。従って最終的には損をすることはないのですが、年金が出ないことにショックを受ける人もいるようです。

この場合、どういう対応をすればよかったのでしょうか?

ハローワークには、職業紹介だけを求めて、「求職の申し込み」をしないことです。 求職の申し込みは失業給付を求める意思を示すことですから。 ただし、雇用保険の失業給付なしで就職が決まったとして、新しい会社でもらう給料ともらう年金額の合計によっては年金の額が調整されますから、この点注意が必要です。いわゆる「在職老齢年金制度」です。これは後日説明致します。

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