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妻が年金の裁定請求をしないと、夫についた加給年金が過払いになる?

2018.06.29

今日も年金の話をします。私は現在年金相談員をしていますが、そのなかでよくこんな話を聞きます。初めて年金事務所へ年金の裁定請求書を出しにいったら、「ご主人の加給年金が過払いになっています。その分を返却して頂きます。」と言われたと。

当人としては、納得のいかない話ですが、場合によっては、該当するケースが出てきます。

例えば、こんな事例を考えてみましょう。夫は昭和31年5月2日生まれ、妻は昭和34年7月28日生まれで、夫が妻より3歳年上のケース。この場合は、夫は、62歳から報酬比例部分の年金(これを「特別支給の老齢厚生年金」といいます。)が支給され、65歳から老齢基礎年金と老齢基礎年金の全額がもらえます。この時妻の被保険者期間(簡単に言うと会社に勤務して厚生年金保険料を支払っていた期間)が20年未満であれば、夫の年金に「加給年金額+特別加算額」(金額は約38万円/年)が加算されます。

夫婦の年齢差が3歳ですから、夫が65歳から68歳まで(妻が65歳になるまで)の3年間加給年金が支給されることになります。

一方、妻も働いており、61歳から報酬比例部分の年金がもらえます。61歳の誕生日の3ケ月ほど前に年金事務所から「年金裁定請求書」が送られてくるはずです。ところが、自分は現在働いているから年金はもらえないだろうと勝手に解釈し、そのままに放置していました。自分の働いていた期間、つまり被保険者期間が20年以上になっていることは意識していませんでした。65歳で退職と同時のに年金の裁定請求をしたところ、夫の年金に加給年金が付加されており、この部分が過払いになっており、返還を請求されてしまったということです。

年金事務所では、受給権者が裁定請求をしてこない限り、その内容を確認しないのが実態のようです。従って、年金の請求手続きの書類が届いたら、必ず年金事務所や年金相談センターなどに相談に行き、手続きを済ませるようにしましょう。そうすれば、過払いを請求されることもないと思います。今回のケースを図にしてみると以下のような形になります。

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