老齢厚生年金、妻が年上だと夫の加給年金はつかないってホント?|浜松の社労士事務所

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老齢厚生年金、妻が年上だと夫の加給年金はつかないってホント?

2018.07.01

年金相談員をやっていると、いろいろな相談が寄せられます。「妻が年上の場合、夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されないと聞きますが、本当でしょうか?」  今回はこの論点を検証してみます。

老齢厚生年金の加給年金とは、その受給権者について扶養している一定の配偶者または子がいる場合に一定の金額が加算される年金のことです。

加給年金が加算される老齢厚生年金の種類は、次の2つのパターンになります。

A. 特別支給の老齢厚生年金のうち、定額部分が支給されるもの
→男性で昭和24年4月1日まで、女性で昭和29年4月1日までに生まれた方が対象

B. 65歳から支給される原則支給の老齢厚生年金
→男性で昭和24年4月2日以降(女性で昭和29年4月2日以降)に生まれた方で、
65歳から支給される老齢厚生年金

ここで話を分かりやすくするため、まず夫が年上のケースで考えてみます。

夫に加給年金が付加されるためには、

①夫の被保険者期間(簡単に言うと会社の勤務年数)が20年以上あること
②夫が老齢厚生年金の受給権を取得した時に、夫によって生計を維持していた
・65歳未満の妻がいること または
・18歳年度末(簡単に言うと高校卒業まで)の子若しくは
・障害等級1級又は2級の20歳未満の子がいること
③妻の被保険者期間(会社の勤務年数)が20年未満であること
(パートで働いていても厚生年金保険料が天引きされていなければ、その期間は含めない)

という要件を満たしていなければいけません。

例えば、昭和28年7月1日生まれの男性の場合、61歳の時に受給権が発生し、そのとき扶養する妻がいて、昭和31年8月20日生まれ(つまり3歳年下)で被保険者期間が20年未満のままであれば、夫が65歳になれば、配偶者の加給年金が3年間付加されることになります。

ここで妻が年上の場合はどうでしょうか?
例えば、夫が昭和31年4月14日生まれ、妻が昭和29年2月25日生まれの場合を考えてみましょう。
この場合、夫は61歳で受給権が発生しますが、報酬比例部分のみですので、ここには加給年金は付加されません。65歳になってやっと加給年金がつく条件が整います。しかしそのとき妻は68歳。配偶者は65歳未満でないと加給年金はつきませんので、結局配偶者の加給年金はゼロということになります。

生年月日が昭和24年4月2日以降の男性の場合、加給年金がつくのは、原則65歳からとなりますので、年上の妻をお持ちの方は加給年金はつかないということになります。お分かり頂けましたでしょうか?

ただ、妻が年上の場合、絶対に加給年金がつかないかといえば、例外的につく可能性のある場合があります。それは、障害者特例と長期加入者特例です。このケースは後日お話致します。

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