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未支給年金の請求で、故人と請求者の住民票上の住所が異なる場合、生計同一申立書が必要になる?

2018.07.04

親が亡くなって、死後の手続きとして、死亡届を役所に出したり、いろいろな作業をしなければなりませんが、その中に「未支給年金の請求」があります。未支給年金とは、年金を受給されていた方が死亡した場合、死亡した月まで年金が支払われますが、必ず受給できない年金が1ケ月または2ケ月発生します。それを未支給年金といいます。

年金は通常偶数月の15日(15日が土日祝日の場合はその前日以前の平日)にその月の前月と前々月の2ケ月分が支払われます。偶数月に亡くなった場合は1ケ月分、奇数月に亡くなった場合は、2ケ月分未支給になります。例えば、6月に死亡した場合は、4月5月分が支払われていますので、6月分の一月分が未支給に、7月に亡くなった場合は、6月と7月の二か月分が未支給になります。

未支給年金を請求できる請求権者は、受給権者(故人)の死亡の当時その者と生計を同じくしていた
①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹 ⑦①から⑥以外の3親等内の親族

となります。ここで、「生計同一」の意味ですが、基本的には、「一つの家の中で日常生活を共にし、生活上の家計を同じにしている状態」を言います。従って、住民票上同一世帯であれば、「生計同一」とみなされます。また、住民票上別世帯であっても住民票上同じ住所であれば、「生計同一」と認定されます。

問題は、請求者と故人の住民票上の住所が違う場合です。この場合、以下の2つのケースが考えられます。

(ケース1)
住民票上の住所は違うが、実際は同居し、日常生活を共にしていた場合。
この場合は、「生計同一関係に関する申立書」の中に「同居についての申立」を記載します。また、町内会長、家主、民生委員などに「第三者証明」をしてもらいます。

(ケース2)
住民票上の住所が違い、実際に別居をしていたが、その別居には理由があり、単身赴任、就学、療養、入院などのため、別居状態であったが、その事情がなくなれば、日常生活を共にし生活上の家計を一つにすることが見込まれる場合。
この場合は、「生計同一関係に関する申立書」の中に、「別居していた理由」、「経済的援助の実績」「定期的な音信・訪問の実態」を記載します。また、町内会長、家主、民生委員などに「第三者証明」をしてもらいます。

もちろん、生計同一でない場合は、「未支給【年金・保険給付】請求書」は出せませんが、その場合でも、その請求書の2枚目にある「年金受給権者死亡届(報告書)」だけを提出することになります。

生計同一関係に関する申立書の書き方ですが、以下のサンプルを参考にして記入してはいかがでしょうか?

生計同一関係に関する申立書記入例

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