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障害者雇用 中央省庁が指定医以外でも認定し、法定雇用率水増し

2018.08.18

本日の新聞報道によると、国土交通省、農林水産省、総務省などの中央省庁が、国で定める障害者の法定雇用率2.5%を達成するため、指定医以外の診断書などを根拠に障害者数を水増ししていたことが発覚し、問題になっているという。

現在障害者雇用促進法では、障害者の就労機会を広げるため、民間企業や国、地方自治体などに一定割合以上の障害者の雇用を義務づけている。対象となるのは、原則として、身体障碍者手帳、療育手帳、精神障碍者保健福祉手帳を持っている人。これ以外には、身体障碍者については、都道府県知事が定める医師や産業医の診断書・意見書がある人、知的障害者については、精神保健指定医などの判定書のある人に限って認めている。

法定雇用率は、2018年4月から引き上げられ、行政機関が2.5%、民間企業は2.2%に引き上げられました。民間企業では、従業員100人超の企業では、この法定雇用率を達成できない場合、「障害者雇用納付金」という罰金(?)が課せられ、一人あたり月50,000円の納付が義務付けられています。この納付金は企業にとってかなりの負担になると推察されます。

一方、中央省庁でも、法定雇用率は適用されますが、未達成の場合の納付金の義務はありません。民間企業が障害者を雇用するにあたって非常に苦労しているに対し、その手本となる官庁がこのようなルール違反をしては示しがつかないと思われます。

今後、ガイドラインの見直しを含めて、厳正に対処してもらいたいと思います。

 

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