第16回浜松まちゼミにて、老齢・遺族・障害年金講座を開催しました!|浜松の社労士事務所

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お知らせ

第16回浜松まちゼミにて、老齢・遺族・障害年金講座を開催しました!

2018.08.26

暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか? 現在浜松では、第16回のまちゼミが開催されております。当事務所は、NPO法人浜松国際総合事務所としてまちゼミに参加しており、今回は、「誰にも聞けない年金の話 老齢・遺族・障害年金」と題して講座を開催しています。今日はその第2回目として事務所に4名の方をお迎えし年金について基礎的知識を解説しました。

まずは、「公的年金とは何か」ということで、国民年金、厚生年金、共済年金について概略を説明しました。全国民の加入が義務付けられている国民年金には、第1号被保険者(自営業者、農林水産業者、学生、フリータなど)、第2号被保険者(民間企業の雇用者、公務員など)第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)の3つの類型があり、特に第3号被保険者は、保険料を全く支払っていないことに驚かれていました。

「老齢年金」では、加給年金とか振替加算という言葉がでてきて、なかなか理解が難しいですね!また、繰上げと繰り下げのシステムについても仕組みを理解するのがやっとという感じです。 それから在職老齢年金の話では、60歳以降、給料が多い人は年金額が減額されるという仕組みですが、ここでも28万円と46万円という金額がキーポイントになります。

「離婚による年金分割」の話では、厚生年金部分だけが按分割合0.5で分割されるという点が理解の要点です。

「障害年金」では、初診日要件、保険料納付要件、障害認定日要件があり、特に障害認定日での医師の診断書の記載がキーになると説明しました。

「遺族年金」では、夫の死亡時に、妻がもらえる遺族厚生年金は、自分の老齢厚生年金より多い場合にその差額分だけが遺族年金として支払われるという点に注意が必要です。

最後に60歳以降の働き方では、夫の扶養に入り、厚生年金保険に入らずに週20時間未満でパートで働くか、又は、積極的に週30時間以上働き、厚生年金保険に入って保険料を支払い、将来もらえる年金額を増やしていくか、人により状況が違うため一概にどっちがいいといえませんが、今回の講座が今後の人生設計に少しでも役に立てたら幸いです。

ぜひみなさんもまちゼミを講座を受講してみてはいかがでしょうか?

ここで、お知らせですが、浜松まちゼミでは、2018年9月25日(火)13:00~17:00 にて、 「静岡県まちゼミフォーラム」を開催します。まちゼミ創始者の松井洋一郎さんの講演など、内容盛りだくさんなので、みなさんもぜひ参加してみてください。申し込みはまちゼミフォーラムのサイトからエントリーできます。

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