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コラム

障害年金、初診日証明が取れない場合の対応は第三者証明を有効に使うこと!

2018.09.02

障害年金を請求する場合、請求日時点での障害状態が障害等級1級から3級に該当するものなのか、医師の診断書によってある程度予測をして行いますが、それ以外に、初診日がいつなのか? 初診日以前の保険料納付要件は満たしているのかをチェックします。

ここで特に問題となるのが、初診日がある程度定まったとしても、カルテの廃棄や病院自体の廃院などによって、「受診状況等証明書」が取得できない場合です。

その場合、請求自体をあきらめてしまうケースもあるのですが、「第三者証明」を取ることによって「受診状況等証明書」の代わりとすることができる場合があります。「第三者証明」とは、「医療機関で診察を受けていたことについて、第三者が申し立てることにより証明したもの」になります。

平成27年10月1日施行の「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令」により、第三者証明による初診日確認の取り扱いが明確にされました。

その要約は、以下の通りです。

 

1.20歳以降に初診日がある場合の第三者証明の取り扱い

(1) 20歳以降に初診日がある障害年金の請求にあたり、初診日に受診した医療機関による初診日の証明が得られない場合においては、第三者証明を初診日を合理的に推定するための参考資料とする。そして、その第三者証明のほかに「初診日について参考となる他の資料」(例:診察券や入院記録など)の提出を求め、両資料の整合性を確認した上で初診日を認定する。

(2) 第三者証明は、原則として複数(2件以上)の第三者証明があることが必要であるが、単独の第三者証明であっても、相当信ぴょう性が高いと認められれば、1つでもよい。

(3) 第三者証明を行う者は、請求者の民法上の三親等以内の親族は認めない。

(4) 第三者証明が、受診した医療機関の医師、看護師その他の医療従事者である場合は、単独で第三者証明として認める。

(5) 第三者証明の内容についての確認事項は以下の通り。
・第三者の氏名、住所、電話番号、請求者との関係
・初診日頃における傷病名、初診の時期、医療機関名、所在地、診療科
・発病から初診までの症状の経過、初診日頃の日常生活上の支障度合い
・医療機関の受診契機、医師からの療養の指示、受診時の状況
・初診日頃の受診状況を知り得た状況など

 

2.20歳前に初診日がある場合の第三者証明の取り扱い

(1)第三者証明のみでもよく、参考資料はなくてもよい。但し、20歳前の初診日に厚生年金加入中であった場合は、参考資料は必要。

それ以外は、上記の(2)から(5)と同様。

 

3.検診日(健康診断を受けた日)の取り扱い

初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、健康診断を受けた日(健診日)は初診日として取り扱わない。ただし、初めて治療目的で医療機関を受診した日の医療証明が得られない場合で、医学的見地から直ちに治療が必要と認められる健診結果である場合は、その日を初診日とし、健診結果(人間ドックの結果など)の資料を求める。すなわち、健診結果の欄に「要受診」などの記述があれば、それが該当する。

 

4.その他留意事項

上記に限らず、初診日の確認に当っては、初診日の医証(医学証明)がない場合であっても、2番目以降の受診医療機関の医証などの提出された様々な資料や、傷病の性質に関する医学的判断等を総合的に勘案し、請求者の申し立てによる初診日が正しいと合理的に推定できる場合は、それを初診日と認定することができる。

以上

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