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2018.11.11
年金相談員をしていると、いろいろな質問を受けることがあります。例えば、「65歳前に退職すれば、失業給付と年金が両方もらえるってききましたけど、本当ですか?」というものです。
企業にお勤め中で特別支給の老齢厚生年金を受給中の方が、65歳前に退職し、ハローワークに行き「求職の申し込み」をすると、基本手当を受給中は厚生年金は全額支給停止となります。ですので、基本的に厚生年金と雇用保険の基本手当が両方もらえることはないのですが、ポイントは、「厚生年金と雇用保険の基本手当との調整は、65歳未満。65歳を過ぎると調整は行われない。」という点です。
65歳を過ぎて退職すると、今度は基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」が一時金として支給されます。これは、最大で基本日額の50日分であり、基本手当の最大150日分と比較すると3分の1になります。ちょっと少ないですよね。
そこで、ポイントの二つ目は、「退職日が65歳未満であれば、基本手当。65歳を過ぎていれば、高年齢求職者給付金になる。」という点です。
この2つのポイントを重ね合わせると、「65歳の誕生日の前々日前に退職し、65歳を過ぎてからハローワークに行き、求職の申し込みをすると、基本手当を受給できて、しかも65歳以降ですので厚生年金が停止されることもない。」という話になります。
この場合には、雇用保険の基本手当と厚生年金のダブルで受給できることになります。ただし、求職の申し込みをした以上、月に1回はハローワークに行き求人票を見て働きたいという意思をみせないといけません。この点にご注意を!
ただ、今後年金の受給年齢を上げる議論がなされていますので、法律が改正されて上記のことができなくなるかもしれません。その点にも留意してください。