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2019.01.10
昨年の7月4日付けで未支給年金の請求の話をしましたが、大変好評をいただきましたので、生計同一申立書の書き方について具体的に説明したいと思います。
基本的な内容につきましては、7月4日のブログをご覧ください。生計同一申立書を未支給年金請求書に添付しなければならないのは、故人(亡くなられた方)の住民票除票の住所と、請求者の世帯全体の住民票の住所が異なっている場合です。典型的な例としては、母親が亡くなり、自分は母親とは別に暮らしていたが、母親の面倒をみており、生活費支援や介護などを定期的に行っていた息子や娘の場合などが考えられます。
まず、未支給【年金・保険給付】請求書(様式第514号)と「生計同一関係に関する申立書」を年金事務所に行ってもらってくるか、日本年金機構のHPよりダウンロードします。
日本年金機構のHP上にある書式(PDF)は実際の年金事務所で使用されているものと若干違うようです。これは、別途年金事務所で手に入れた方がよいでしょう。□3 経済的援助についての申し立てのところのアの項が遺族年金のみの記述になっています。
生計同一関係申立書の用意ができましたら、いよいよ記入に入ります。
ここで、いきなり①と②が出てきます。裏面を見てください。5を見ると①が請求者で、②が受給権者(亡くなられた方)であることがここでようやく分かります。ちょっと分かりにくいですよね。
■1 別世帯になっていた理由:
※①と②は同居していたが、別世帯になっていた場合には記入 となっていますので、
・別居していた場合は、ここは何も書かず、下の段へ。
・同居していた場合は、その理由を記入します。
記入例1:医療費の関係で、世帯を分けていた。
記入例2:婚姻により世帯を分けていた。
■2 同居についての申立(別居していたことの理由):
※①と②の住民票上の住所が異なっていた場合には記入 となっていますので、その理由を記入します。
これについては、A.住民票の住所が違っていたが、実際には同居していた場合と B.住民票の住所も違っていて別居もしていた場合の二通りの場合が考えられます。
Aの場合の例としては、
例A1 ) 平成30年1月から横浜市港南区〇丁目〇番〇号に請求者◇◇(子)は故人▼▼(親)の介護のため同居していた。
例A2)実際には、◇◇(子)は、▼▼(親)の身の回りの世話をしたり買い物の手伝いをしたりして同居していた。
Bの場合の例としては、
例b1)▼▼(親)が老人ホーム(病院、施設など)に入所していたため別居していた。
例b2)◇◇(子)は、婚姻( 就職、独立)により、住居を別にしていた。
例b3)◇◇(子)は会社の転勤により東京に単身赴任をしていた。
■3 経済的援助についての申立
※①と②が別居の場合には記入 となっていますので、別居の場合に記入します。
アの項の未支給・一時金の場合:①から②または、②から①に対する経済的援助の有無⇒ありに〇をつけます。
(注意)なしに〇をつけたら生計同一でなくなってしまうので、未支給年金はもらえません。
イの項の回数については、例えば、月に3~4回 程度と記入します。
ウの項の経済的援助の内容ですが、例えば、以下のように記載する。
・老人ホーム(病院、介護施設など)の入居費用(入院費用)の支払いをしていた。
・家賃、生活費、食料品や日用品の購入や支払をしていた。
■4 定期的な音信・訪問についての申立
※①と②が別居の場合には記入 となっていますので、別居の場合に記入します。
アの項:音信の手段 ⇒ 例えば、「訪問」と記入します。
イの項:訪問回数 ⇒ 例えば、週 約1回程度 と記入します。
ウの項:音信・訪問の内容:例えば、以下のように記入します。
・老人ホーム(病院、介護施設など)に定期的に訪問し、身の回りの世話をしていた。
・自宅へ訪問し、食事、買い物、洗濯等をしていた。
■5 生計同一関係にあったことの申立
年月日の記入します。ここで注意!! この年月日は、6 第三者証明欄の年月日より前の日付にします。
①請求者の氏名・住所 ⇒記入します。 本人自署の場合は、押印を省略できます。
②受給権者(亡くなられた方)の住所・氏名、続き柄を記入します。
■6 第三者による証明欄
注意:請求者及び故人の民法上の三親等以内の親族は、ダメです。ですので、故人のいとこはOKです。
隣人、町内会長、民生委員、会社役員、施設の管理者など。第三者を捜してきて日付記入、署名押印してもらいます。
ここで注意!! 病院、施設、事業所などの法人の証明の場合、その所在地、名称、役職、氏名を明記の上、代表者の個人印または代表者印を押印のこと。法人の角印はダメです。あくまで個人の証明が必要です。
【第三者証明欄の記入を省略できる場合】
以下の書類により、生計同一関係を証明できた場合は、第三者証明は省略できます。
・健康保険の被保険者証の写し(健康保険の被扶養者になっていた場合)
・給与簿、賃金台帳等の写し(給与計算上、給与手当の対象になっていた場合)
・源泉徴収票、課税台帳等の写し(税法上の扶養親族になっていた場合)
・預金通帳、振り込み明細書、現金書留封筒等の写し(定期的送金があった場合)
以上、いかがでしょうか? 上記を参考に生計同一に関する申立書を作成してみてください。
以下に申立書のサンプルを添付しておきます。
生計同一関係に関する申立書記入例