障害年金における障害の併合とは? 併合認定・初めて2級・併合改定(額改定請求)|浜松の社労士事務所

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障害年金における障害の併合とは? 併合認定・初めて2級・併合改定(額改定請求)

2019.03.10

ある傷病で障害が発生した場合、単発で障害年金の請求をすることになりますが、その後別の傷病で障害が発生することがあります。その場合はどうなるのかというのが今回のテーマです。

二つ以上の傷病によって障害が発生する場合は、「障害の併合」という手段で解決します。それは、「併合認定」「初めて2級」「併合改定(その他の障害による額改定請求)」の3つの場合があります。

それぞれ、順番に説明していきましょう。

 

(1)併合認定

障害給付(障害基礎年金、障害厚生年金の1級又は2級)の受給権者にさらに障害給付(障害基礎年金、障害厚生年金の1級又は2級)を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害給付(併合後は1級又は2級に限る)を支給するというものです。図で表すと以下のようになります。

つまり、2級+2級=1級になるパターンです。この場合、前発の障害年金の受給権は消滅し、併合した1級の障害年金が発生します。

具体例で言うと、40歳のころ、現場での作業中転落し、打ち所が悪く、言語機能に著しい障害が残った(2号の4)。そのため、障害厚生年金2級と障害基礎年金2級を受給。その後、持病の糖尿病が悪化し、人工透析を行う事態に(4号の7)。人工透析は2級であるため、併合認定で、1級となる。

ここでは、併合後の等級を確認するため、「併合判定参考表」と「併合認定表」を参照しています。以下も同様です。
これらの表は、日本年金機構HPの併合等認定基準の中に記載されています。

 

 

(2)初めて2級(基準障害)

2以上の障害を合わせて、初めて障害等級の2級以上に該当するに至ったときは、当該等級を併合した障害の程度による障害給付が支給されます。後発の障害を基準障害として、初診日要件や保険料納付要件をここで確認します。

分かりやすく言うと、3級+3級=2級 のパターンです。

具体例でいうと以下の通りです。
在職中に糖尿病が悪化し、網膜症による視力障害(両眼の視力が0.1以下:6号の1)となり、障害厚生年金の3級を受給。その後仕事中の事故により右手の4指をすべて切断してしまった(7号の5)。そのため、基準障害の障害認定日に「はじめて2級」の障害厚生年金と障害基礎年金の受給権発生します。

 

 

(3)併合改定(その他の障害による額改定請求)

障害給付(障害基礎年金・障害厚生年金の1級又は2級)の受給権者に、さらに障害等級1級2級に該当しない程度の障害が生じた場合は、前後の障害を併合した程度のによる障害給付が支給されます。つまり、2級+3級=1級のパターンです。

具体例で言うと、交通事故の後遺症により平衡機能に著しい障害が残り(2号の2)、障害厚生年金2級及び障害基礎年金2級を受給中。その後、車いすから転倒した際に頭部を強打し、両耳の聴力に障害が発生(80デシベル以上:5号の3)。額改定請求により1級に年金額が改定されます。

初めて2級と併合改定については、3級の障害の程度は、併合判定参考表の5号(目と耳の障害に限定されている)に該当していることが条件になりますので、ご注意ください。

 

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