老齢年金の障害者特例とは?|浜松の社労士事務所

09019886723

【営業時間】9~18時 ※土日祝休み。電話対応は可。

コラム

老齢年金の障害者特例とは?

2019.03.31

皆さんは老齢年金の障害者特例をご存知でしょうか? 障害年金とは違います。あくまで老齢厚生年金ですが、報酬比例部分を受給する60歳以上65歳未満の方で、障害等級3級以上の障害のある方であれば、医師の診断書を添付し、「厚生年金保険障害者特例・繰上げ調整額申請書」(様式第401号)を提出することによって、報酬比例部分に「定額部分」が追加され、65歳から受給できる老齢基礎年金とほぼ同じ額の年金がもらえるようになります。ただし、被保険者資格を喪失していることが条件ですので、会社員の方は、会社を完全に退職するか若しくは、週20時間未満のパートに切り替えることで受給できることになります。

例えば、昭和34年5月10日生まれの女性は、過去に会社員として働いて1年以上厚生年金保険料を納めていれば、報酬比例部分を61歳の誕生月の翌月から受給することができますが、その時に、障害等級3級程度の障害を持っていたとします。そして、パートで週18時間働いていたとすれば、要件を満たしますので、請求することで、報酬比例部分と定額部分の両方を受給することができます。

この時、この障害者特例を知らないために、61歳の報酬比例部分の受給と同時に老齢基礎年金の繰り上げをしてしまう場合があるかもしれません。そうすると、4年(48ケ月)で24%の減額になってしまいます。もったいないですね。

もちろん、障害年金を受給されている方が、この障害者特例を利用することも可能ですが、金額の多い方を選択することになります。両方をもらうことはできません。金額の試算は、年金事務所でできますので、一度来所して金額を確認してみてください。

pagetop