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2019.04.09
障害年金を請求する場合、まず初診日を特定しなければなりません。初診日が厚生年金加入中にあるか、または国民年金加入中であるかによって、もらえる金額がかなり違ってくるからです。以下の図を参照してください。その重要性が分かると思います。
ある傷病について、初めて医師または歯科医師を受診した場合、その医療機関で、「受診状況等証明書」(略して『受証』と言います)を作成してもらいます。これが初診日の証明となります。
書式は上記になります。病院等で医師に作成してもらいますが、初診日が5年以上も前で、カルテが廃棄されていたり、病院等が廃院してしまっていて存在しない場合もあります。その時には、受証(受診状況等証明書)を取得することができません。
その場合、どうやって初診日を証明したらよいのでしょうか?
厚生労働省から、平成27年9月27日付にて、「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取り扱いについて」という通達が出ています。
それによりますと、原則、「複数の第三者証明」と「その他の客観的な資料」の提出を求め、両資料の整合性等を確認した上で、初診日を認定する となっています。
受証が提出できない場合、上記の「受診状況等証明書が添付できない申立書」を記載し、「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」を第三者(三親等以内の親族は除く)に依頼して記載してもらいます。
「その他の客観的資料」としては、以下のようなものが例示されております。
□身体障碍者手帳、療育手帳、精神障碍者保健福祉手帳
□身体障碍者手帳等の申請時の診断書
□生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
□事業所等の健康診断の記録
□母子健康手帳
□健康保険の給付記録(レセプト含む)
□お薬手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券(診察日や診療科が分かるもの)
□小学校、中学校等の健康診断の記録や成績通知表
□盲学校、ろう学校の在学証明、卒業証書
□病院等の入院記録
又、第三者証明をする者は、以下のいずれかに該当する者であることが要求されます。
①請求者本人の初診日頃の受診状況を直接見て認識していた場合に、その受診状況を申し立てる
②請求者本人または請求者の家族等から、請求者の初診日頃ごろに、請求者の初診日頃の受診状況を聞いていた場合に、その聞いていた受診状況を申し立てる
③請求者や請求者の家族等から、請求時からおおむね5年以上前に、請求者の初診日頃の受診状況を聞いていた場合に、その聞いていた受診状況を申し立てる
上記以外で、「初診日頃に請求者が受診した医療機関の担当医師、看護師その他の医療従事者による第三者証明」については、「直接的に見て認識している」ことから、「受証」と同等の資料として、「その他の客観的資料」なしでも、当該第三者証明のみで初診日を認定できるとしています。
尚、第三者証明で確認する項目としては、
●第三者の氏名、住所、電話番号、請求者との関係
●医療機関の受診状況(傷病名、初診の時期、医療機関名・所在地、診療科)
●第三者から見た請求者の状況(発病から初診日までの症状の経過、初診日頃における日常生活上の支障度合い、医療機関の受診契機、医師からの療養の指示などの受診時の状況、初診日頃の受診状況を知りえた状況など)
があり、「第三者の申立書」に以上の点をできるだけ詳しく記載します。
いかがでしょうか? なかなかハードルは高いですね。しかし受証が取得できない場合は、これらを頑張って準備します。
ご自分でやる自信のない場合は、障害年金を専門とする社会保険労務士に相談しましょう!