うつなどの精神疾患の投薬治療には、市町村の「自立支援医療」を活用しよう!|浜松の社労士事務所

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コラム

うつなどの精神疾患の投薬治療には、市町村の「自立支援医療」を活用しよう!

2019.05.20

うつ病、統合失調症、双極性障害、強迫性障害、不安障害、てんかんなどの精神疾患の治療で、毎月支払う投薬治療の医療費が高く、生活を脅かしている場合もあるのではないでしょうか?その場合に市町村が行っている「自立支援医療制度」というものがあります。

これは、指定された医療機関で受ける自己負担額が軽減され、通常3割負担のところが1割負担になったり、負担上限額以上の支払いが免除されたりします。

◆対象となる人

精神疾患により、通院による治療を続ける必要がある方が対象になります。
具体的に言うと、
・統合失調症
・双極性障害
・うつ病
・不安障害
・知的障害(他の障害と併発していること)
・薬物などによる急性中毒又はその依存症
・人格障害
・認知症(他の障害と併発していること)
・てんかん

などになります。ICD-10コードで言うと、F00 からF99 及びG40 になります。これは、医師の作成する診断書により確認します。
但し、適応障害については、症状の持続が6ケ月以内のため申請が認められにくく、認知症や知的障害もそれ単独の症状では、認められません。

 

◆医療費の軽減が受けられる医療の範囲

精神疾患や精神障害に対して、病院又は診療所で通院で行われる医療(外来、投薬、デイケア、訪問看護等)が対象です。
(注意)入院費用や保険の対象にならない投薬や治療、精神疾患や精神障害と関係ない疾病の医療費は対象外となります。

 

◆医療費の自己負担額

・通常は、公的医療保険で3割負担しているところを1割に軽減します。
・さらに、市町村民税非課税世帯で年収によっては、自己負担額の上限が5000円~2500円となります。

 

◆申請するには

市町村の担当課(浜松市の場合は、社会福祉課)に問い合わせてください。
申請書類としては、
①自立支援医療用診断書
②健康保険被保険者証
③マイナンバー確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード)
④医療機関、薬局の名称・所在地が確認できる書類
⑤印鑑
⑥身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

が必要になります。

 

◆医療を受ける際には

自立支援医療機関(病院・診療所・薬局など)は、各市町村で指定されています。指定の医療機関を受診してください。
受診の際には、「自立支援医療受給者証」を提示してください。 受給者証の有効期限は、1年間ですが更新可能です。

いかがでしょうか?  この制度を利用すれば、医療費をかなり節約できるのではないでしょうか? ぜひ一度市町村の担当課に相談してみてください。
浜松市の場合は、以下の通りです。

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/syoghuku/welfare/obstacle/seishin/futan.html

 

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