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2020.03.08
障害年金を請求される方で、一番苦労するのが、「病歴・就労状況等申立書」の書き方だと思います。
社労士の年金相談員としての経験から、この病歴・就労状況等申立書を書くときのポイントを発達障害を例として説明したいと思います。
(1)診断書や受診状況等証明書との整合性を考え、矛盾のないように記入する
●傷病名や発病日・初診日は、当然同じ名称、日付にしないといけません。また、診断書に書かれた障害の状態や日常生活における支障の度合い、就労している場合は、どのような働き方か、診断書の内容と矛盾があっては不支給の原因になります。
以下に受診状況等証明書と診断書を示しますが、あくまでも架空のものであり、実際の受証や診断書ではありませんので、ご注意ください。
上記の受診状況等証明書では、初めて受診したときの状況やその後の治療の状況などが記載されています。「病歴・就労状況等申立書」には、この記載内容と矛盾のないように、書き起こします。
次に診断書のサンプルを示します。
上記の診断書で注意すべきは、2枚目の裏面の、日常生活状況の欄で、日常生活能力の判定と日常生活能力の程度のチェックが、「病歴・就労状況等申立書」の裏面の日常生活状況のチェックと乖離している場合が時々散見されます。
単身でできるかどうかのチェックですので、単純に「できる」に✔を入れてしまうと矛盾が生じてしまうことになります。例えば、「食事」では、コンビニから弁当を買って来て食べることができるから、「1:自発的にできる」ではなく、栄養バランスを考えて献立を考え、自分で作り、それを食べることができる場合に、「1:自発的にできる」となります。
(2)発病日(発達障害の場合、出生日)から現在まで。3年間程度のスパンで区切って記入する
★記載する内容は、学校生活や社会生活、日常生活において、どんな支障があるか、困っていること、トラブル事例などを具体的に簡潔に書く。医療機関で治療を受けている期間は、その治療内容やその後の状況、不具合状態などをアピールする。
以下に、「病歴・就労状況等申立書」の記載例を示します。実際には、支障のある具体的エピソードを多く入れた方がベターとなります。
いかがでしょうか? 実際には、枠に収まりきれない程の分量の方がよいと思います。枠内に収まりきれない場合は、「別紙参照」として別紙に記載します。申立書の裏面で、「日常生活状況」の欄の「その他、日常生活で不便に感じていること」については、別紙参照で、A4の白紙に、詳しく記載した方が、認定医にアピールできると想います。
以上、参考にしてください。