夫婦とも厚生年金加入期間が240月以上でも、夫に加給年金がつく場合とは?|浜松の社労士事務所

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コラム

夫婦とも厚生年金加入期間が240月以上でも、夫に加給年金がつく場合とは?

2020.03.15

今日は、老齢厚生年金の加給年金について考えます。加給年金は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給される方、具体的には、生年月日が、男性では、昭和16年4月2日から昭和24年4月1日まで、女性では、昭和21年4月2日から昭和29年4月1日までの方に付く可能性がありますが、今回は、これらの方のケースは考えず、「65歳から支給される原則支給の老齢厚生年金」に付く加給年金を考えます。

前提条件として、夫が年上で、会社員として65歳まで働き退職、その時、子は20歳以上の場合を考えます。

●加給年金の受給権者(今回の場合、夫)の要件として、厚生年金の加入期間が240月以上(20年以上)あること。

●配偶者(今回の場合、妻)の要件として、夫に生計を維持されていて(住所が同じで年収は850万円未満)65歳未満であること、厚生年金の加給期間が240月未満であること、障害厚生年金・障害基礎年金を受けていないこと。

があります。そして、夫が65歳から加給年金(平成31年度の場合は、390,100円/年)を受給し、妻が65歳になると、加給年金が停止になります。

これを図で表すと、以下のようになります。

 

 

上記が通常のパターンになりますが、妻の厚生年金加入期間が240月以上の場合、夫に加給年金がつくことはないのでしょうか?

実は、夫婦の年の差が比較的ある場合、夫に加給年金が付くケースがあり得ます。それは、以下の図のような場合です。

上の例ですと、妻の特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生するのは、63歳で、その時、夫は67歳であり、2年間は加給年金を受給できることになります。ですので、妻が厚生年金に20年以上加入していたとしても、受給権が発生するまでは、夫に加給年金が支給されることになります。

その他の例としては、妻の月給が高く、65歳未満で年金が全額停止となっている場合、或いは、妻が雇用保険の基本手当を受けているため、年金が停止となっている間は、夫に加給年金が支給されます。

以上、参考としてください。

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