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コラム

65歳前の年金が全額停止でも年金の請求をしなければならない理由とは?

2020.03.21

今回のテーマは、年収が高く、在職老齢年金による「特別支給の老齢厚生年金」が全額停止になるので、「年金はどうせ貰えないのだから、年金なんて請求する必要ない。」と主張する方が時々いらっしゃいます。しかし、年金事務所は、このような方でもしっかりと年金の裁定請求して欲しいと考えています。それは、なぜでしょうか?

(1) 手続きをして受給権(支分権)を発生させた方が、後の手続きが簡便になる

特別支給の老齢厚生年金は、在職中の場合、月給(過去1年前までの賞与の合計の12分の1を含む)と年金の月額の合計が28万円を超える場合、超えた分の2分の1が支給停止になります。そのため、月給を50万円以上貰っている方は、全額停止になる方が多いようです。

このため、年金の請求手続きを放っておいて、65歳過ぎてから年金事務所にやって来る方がいらっしゃいます。この方の場合、通常の裁定請求書に加えて、繰り下げの意思確認書や、生計維持申立書の提出が必要になります。

通常の受給権発生時期に年金の裁定請求書を提出しておけば、65歳時点でのハガキの返送だけで済みますし、在職中の給料が変動した場合には、自動的に年金停止額を調整してくれます。また、退職した場合には、年金が自動的に復活します。

(2) 厚生年金加入期間が20年未満の年上の配偶者(特に妻)がいる場合、手続きしないと振替加算がもらえな恐れがある

上記の例のように、厚生年金加入期間が20年未満の年上の配偶者(妻)がいる場合、通常は、夫が65歳になると、妻に振替加算がつきますが、夫が年金請求を全くしていないと、日本年金機構からの通知がいかず、振替加算の受給を失念してしまう恐れも出てきます。

 

(3) 夫が年金の裁定請求書を提出したとしても、妻が年金の請求をしていない場合、65歳以降の夫の加給年金が過払いになる恐れがある

これは、夫がたとえ、裁定請求をして、65歳以降の老齢厚生年金を受給しているとしても、妻が年金の裁定請求をしていない場合は、夫にかかる加給年金が過払いになり、返還を求められる恐れが出てきます。ですので、夫だけでなく、妻も裁定請求をすることが必要になります。以下の図がその例になります。

ですので、夫婦ともに、老齢年金の裁定請求をすることが、後々の問題を引き起こさないためにも、絶対必要だという結論になります。

参考としてください。

 

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