未支給年金などの請求における生計同一の認定基準とは?|浜松の社労士事務所

09019886723

【営業時間】9~18時 ※土日祝休み。電話対応は可。

コラム

未支給年金などの請求における生計同一の認定基準とは?

2020.04.19

当事務所のHPにおける未支給年金に関するブログに関し、多くの方からのお問い合わせ、お電話を頂き、ありがとうございます。
ここで「生計同一」に関しての認定基準について考えてみたいと思います。

その前に未支給年金の復習をしてみましょう。
国民年金法第十九条には、以下のように記載されています。
年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は、自己の名でその未支給の年金の支給を請求することができる。」

そして、国民年金法施行令第四条の三の二 で、
「未支給の年金を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。」となっています。

以上をまとめると、
(1) 年金の受給権者が死亡したこと
(2)死亡時に死亡者と生計同一の者がいること
(3)生計同一者は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、三親等内の親族 であり、この順序で受給者が決まること。
(4)生計同一者で先順位者が自己の名で請求できること
ということになります。

従って、年金を受給していない人が死亡しても、未支給年金は請求できませんし、死亡者と生計同一の者がいない場合にも未支給年金は請求できません。そして、請求できるのは、生計同一者の中で先順位者のみとなります。その請求者の収入要件はありません。すなわち年収がいくらであるかは問われないことになります。

さて、上記を踏まえて、未支給年金の生計同一の認定基準を見ていきます。

平成23年3月23日付け年発0323第1号厚生労働省年金局長通知 「生計維持関係等の認定基準及び認定の取り扱いについて〔国民年金法〕によると、別添3において、生計同一に関する認定要件として、以下に該当する者は、生計を同じくしていた者に該当する者とする、としています。

(1)生計同一認定対象者が配偶者又は子である場合
ア 住民票上同一世帯に属しているとき
イ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき
ウ 住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき
a)現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
b)単身赴任、就学又は病気療養等のやむを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき
ⅰ)生活費、療養費等の経済的援助が行われていること
ⅱ)定期的に音信、訪問が行われていること

(2)生計同一認定者が死亡した者の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族である場合
ア 住民票上同一世帯に属しているとき
イ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき
ウ 住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき
a)現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
b)生活費、療養費等について生計の基盤となる経済的な援助が行われていると認められるとき

そして、認定されるためには、住民票の住所が違うのであれば、以下の書類を用意します。
●請求者の世帯全体の住民票
●死亡者の住民票除票
●死亡者と請求者の関係がわかる戸籍謄本
●生計同一に関する申立書(経済的援助、定期的訪問など記載、第三者証明付き)
●請求者の預金通帳

できれば、マイナンバーカード(通知カード)を持参してください。

以上 参考としてください。

pagetop