雇用調整助成金支給申請で注意すべきこととは?|浜松の社労士事務所

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コラム

雇用調整助成金支給申請で注意すべきこととは?

2020.05.04

今日は、新型コロナウイルスの関連でマスコミでも話題になっている「雇用調整助成金」の支給申請について考えてみます。

詳細は、厚生労働省のHPから「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)」を参照して頂きたいのですが、今回は支給申請で注意すべき点について、強調して述べていきます。

「雇用調整助成金」とは、一般に、「経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対して、従業員を休業させ、平均賃金の60%以上の休業手当を支払った場合に、その一部(大企業2分の1、中小企業3分の2)を助成するもの」です。

 

 

今回4月1日から6月30日までの申請に関し、特例措置が設けられています。すなわち、申請書類や支給要件等が簡素化されていますので、申請しやすくなっているということです。

(1)支給申請の対象となる事業主
支給申請の対象となるのは、「新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合」で、「売り上げ高又は生産高が前年同期比で5%以上減少している」事業主となります。企業だけでなく、個人事業主も従業員を雇用していれば対象となります。

売り上げ高の減少の例として、以下のような事例が列挙されています。
①観光客のキャンセルが相次いだことにより、客数が減り売り上げが減少した。
②市民活動が自粛されたことにより、客数が減り売り上げが減少した。
③行政からの営業自粛要請を受け、自主的に休業を行ったことにより、売り上げが減少した。

 

(2)支給対象となる期間
支給対象となる期間は、1年間ですが、1ケ月単位の「判定基礎期間」(毎月の賃金締め切り日の翌日からその次の締め切り日までの期間)ごとに支給申請します。

 

(3)支給対象となる休業
支給対象となる労働者は、原則として、雇用保険の被保険者が対象です。雇用保険の被保険者でないパートやアルバイトは、別途「緊急雇用安定助成金」として別申請の対象となります。また、申請に対して、「休業協定書」の写しが必要になります。労働組合のない中小企業では、過半数労働者代表と事業主との協定書を作成しなければなりません。

 

(4)助成額
助成金の額は、従業員の支払った休業手当の額✖助成率(中小企業5分の4)となります。解雇等を行わない場合の助成率は、10分の9となります。

ただし、実際の助成金の計算では、従業員個人個人の平均賃金の60%以上の休業手当に対しての助成金ではなく、前年度の賃金総額を前年の1ケ月平均の雇用保険被保険者数で割り、さらにその数値を年間所定労働日数で割った値に、休業手当の支払い率(60%~100%)を掛けた値となります。

更に注意が必要なのは、1人1日あたりの助成金に上限が定められており、それは、8330円/人・日である点です。ですので、所定労働時間8時間の会社では、時給換算で、1041円/時給の従業員に支払う休業手当を100%とした場合は、全額助成を受ける形になりますが、給料が高い従業員の休業手当を100%支払っても実際に受ける助成金は、その半分にもならないということになります。

(5)受給の手続き
まず、休業を行うに当たって、計画届を出します。ただし、6月30日までは、事後提出でもよいことになっています。その時に必要な書類は、以下のとおりです。
①様式第1号(1) 休業等実施計画(変更)届
②様式特第4号雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(新型コロナウイルス感染症関係)
休業協定書、労働者代表選任書のコピー(事業主と過半数労働者代表の印のあるもの)
今年と前年同月の売り上げ等を確認できるもの(月次決算計算書、総勘定元帳の売り上げ勘定、生産月報、月次生産高受注表など)
⑤登記事項全部証明書、会社案内、労働者名簿
⑥就業規則、給与規程、労働条件通知書、雇用契約書などのコピー

申請書類としては、
⑦様式特第7号(休業等)支給申請書
⑧様式特第8号助成額算定書
⑨様式特第9号休業・教育訓練実施一覧表
⑩様式特第6号支給要件確認申立書(役員等一覧表含む)
⑪休日の実績の分かる書類(タイムカード、出勤簿のコピーなど)
⑫休業手当の実績に関する書類(賃金台帳、給与明細書のコピーなど)

を提出します。提出先は、各地のハローワークの担当窓口になります。なお、申請書の様式は、厚生労働省のHPからダウンロードできます。判定基礎期間又は支給対象期間が終了後2ケ月以内に申請してください。

以上、参考としてください。

 

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