未支給年金、故人の甥・姪・兄弟姉妹が生計同一申立書を書く場合の注意点とは?|浜松の社労士事務所

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未支給年金、故人の甥・姪・兄弟姉妹が生計同一申立書を書く場合の注意点とは?

2020.06.16

親族が亡くなったとき、未支給年金をもらうには、生計同一でなけれないけません。生計同一ということは、住民票上の住所が同じであれば、簡単に手続きできますが、そうでない場合は、「住所は違うけれども、ちゃんと生計は同じにしてました。」つまり、『お互いに交流したり、経済的援助をし合っていたりしてました。』ということを【生計同一申し立て書】に記載します。

配偶者や子の場合は、比較的生計同一の状況は書きやすいですし、認められやすいですが、甥・姪・兄弟姉妹の場合は、どうでしょうか?

故人の甥や姪が未支給年金を請求する場合、 故人の配偶者や子の状況に注視します。 例えば、「故人の配偶者はすでに亡くなっており、子はいるが、遠方に住んでおり、交流がない。近くに住んでいる私(甥・姪)が、時々世話にしに行っていたり、食物の買い出しをして、経済的援助をしていた。」などと、記載し、近所の隣人や民生委員の方、或いは介護施設の職員の方の第三者証明をもらう。

配偶者や子はいない、又はいるが、事情があり生計同一の生活をしていない等の状況の説明を入れるとより効果的です。

用紙は、以下の「配偶者・子以外」の申立て書を使用します。

生計同一関係等に関する申立書

兄弟姉妹が未支給年金を請求する場合も同様です。故人の配偶者や子の状況も説明し、自分が生計同一者であると主張しましょう。

生計同一申立書(配偶者・子以外)記入例

一つ具体的な事例を示します。甥が未支給年金を請求する事例です。

私の叔父が亡くなりました。叔父の施設の入居費用などは、自分が支払っており、定期的に訪問し、食料品や衣類の買い出しなど、経済的な援助もしてきました。ただ、叔父の配偶者は生存しており、住民票上同一です。しかし認知症を患っており、別の介護施設に入居しており、交流はありません。このような場合、私は未支給年金を請求できるのでしょうか?

形式的には、配偶者(妻)が生計同一ですが、実質的には、別居しており、交流がありません。一方、甥の方は、住民票の住所は違いますが、経済的援助をしており、実質的に生計同一です。この場合、どちらが優先されるのでしょうか?

2020年4月19日付けのブログで紹介した「生計維持関係等の認定基準及び認定の取り扱いについて(国民年金)平成23年3月23日(年発0323第1号)」の中で、「1(2)生計同一認定対象者」の記述は以下のようになっています。

「次に掲げる者(以下『生計同一認定対象者』という)に係る生計同一の認定については、2の生計維持関係等の認定日において、3の生計同一要件を満たす場合に、受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であった者と生計同一関係があるものと認定するものとする。ただし、これにより生計同一関係の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ社会通念上妥当性を欠くこととなる場合には、この限りではない。
①遺族基礎年金の支給要件及び加算額の対象となる子
②死亡一時金の支給対象者
③未支給年金及び未支給の保険給付の支給対象者
(以下略)  」

従って、上記の事例では、実質的には、甥が経済的援助を行っているので、甥が未支給年金を請求すれば、故人の未支給年金を取得できることになります。

以上、参考としてください。

 

 

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