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コラム

10年の加入期間がなくても老齢年金を受給できる場合とは?

2020.06.21

現在の法律では、原則として10年以上国民年金又は厚生年金に加入し、保険料を納めた場合に、将来の年金を受け取る権利(受給権)が発生します。もっと正確に言いますと、国民年金法第二十六条は以下のようになっています。

(支給要件)
第二十六条 老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年に満たないときは、この限りでない。
厚生年金保険法も以下のようになっています。
(受給権者)
第四十二条 老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。
一 六十五歳以上であること。
二 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上であること。
ここで、「保険料免除期間」が出てきますが、この期間も10年の中に含まれます。
国民年金法第五条には、以下の記述があります。
(用語の定義)
第五条 この法律において、「保険料納付済期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第九十六条の規定により徴収された保険料を含み、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの及び第八十八条の二の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第七条第一項第二号に規定する被保険者としての被保険者期間並びに同項第三号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。
2 この法律において、「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料四分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険料四分の一免除期間を合算した期間をいう。
まとると、以下のようになります。
とここまでは、原則的な話ですが、この納付済期間と免除期間の他に、「合算対象期間」というものがあります。
国民年金法附則九条によれば、
(老齢基礎年金等の支給要件の特例)
第九条保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次条第一項及び附則第九条の二の二第一項において同じ。)を有する者(以下この項において「保険料納付済期間等を有する者」という。)のうち、第二十六条ただし書に該当する者であつて保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間(附則第五条第一項第一号又は第三号に該当した期間(第二号被保険者又は第三号被保険者であつた期間、保険料納付済期間及び六十歳以上であつた期間を除く。)をいう。以下同じ。)を合算した期間が十年以上であるものは、第二十六条、次条第一項、附則第九条の二の二第一項、第九条の三第一項及び第九条の三の二第一項の規定の適用については、第二十六条ただし書に該当しないものとみなし、保険料納付済期間等を有する者のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年に満たない者であつて保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が二十五年以上であるものは、第三十七条(第三号及び第四号に限る。)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなす。
ということで、上記が老齢年金の10年要件の特例になります。つまり、保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間を合計した期間が10年以上であれば、老齢年金の受給権が発生することになります。この「合算対象期間」はカラ期間とも呼ばれ、実際の老齢年金の給付のときには、月数に含まれません。
それでは、この「合算対象期間」とは、どういったものでしょうか?
以下のような期間がその対象となります。
昭和61年4月1日以後の場合、20歳以降で、海外に留学していたとか、海外で仕事をしていたなどで、日本人が海外居住していた期間合算対象期間になります。また、平成3年度末までに学生であった期間合算対象期間になります。
更に、以下の期間があります。
昭和36年4月1日から昭和61年4月1日の間で、会社員の妻で結婚後、国民年金に任意加入していなった期間、又は、学生で、任意加入していなかった期間が合算対象期間になります。
昭和36年4月1日から昭和61年4月1日の間で、20歳前の旧厚生年金期間、或いは、脱退手当金の計算になった旧厚生年金の期間が合算対象期間になります。
日本人が、昭和36年4月1日以降で、20歳以後に海外居住した期間は合算対象期間になります。
又、永住者である外国人が、昭和36年4月1日以降で、20歳から日本に入国するまでの間で、昭和61年3月31日までの期間、又は入国後厚生年金に加入せず、国内居住し、昭和56年12月31日までの期間は、合算対象期間となります。
従って、実際に保険料を納付した期間が10年に満たないとしても、免除期間や合算対象期間がないか、年金事務所にて確認をしましょう。
以上 参考としてください。

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