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2020.06.23
障害年金の障害認定日請求の遡及請求においては、通常、診断書は、障害認定日以後3ケ月以内の現症の日付のものと、請求日以前3ケ月前までの日付のもの2枚の診断書が必要になります。
ただし、例外として、ある条件を満たせば、請求日前3ケ月以内の現症の診断書1枚ですむ場合があります。
その条件とは、
(1)現症の診断書で、障害認定日の特例に該当した日が確認できる
(2)障害認定日の特例に該当したことのみをもって障害認定を受けることを承諾する
(3)「遡及認定日請求にかかる申出書」を提出する
の3つです。
上記の取り扱いを受けることができる、「障害認定日の特例」とは、初診日から1年6ケ月前であって、以下の日が障害認定日になる場合です。
①人工透析療法を行っている場合は、人工透析を始めてから3ケ月を経過した日
②人工骨頭又は人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
③心臓ペースメーカー、植込型除細動器(ICD)、心臓再同期医療機器(CRT)、除細動器機能付き心臓再同期医療機器(CRT-D)、又は人工弁を装着した場合は、装着した日
④人工肛門の造設又は尿路変更術の手術をした場合は、造設又は手術日から6ケ月を経過した日
⑤新膀胱を造設した場合は、造設した日
⑥切断又は離断による肢体の障害の場合は、切断又は離断した日
⑦喉頭全摘出した場合は、全摘出した日
⑧在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
以上の「障害認定日の特例」が適用できれば、請求日前3ケ月以内の現症の診断書1枚でOKになります。そして、障害年金は、支給が認められれば、障害認定日の属する月の翌月分から遡って支給されることになります。ただし、障害認定日から請求日までの間が5年以上ある場合は、請求日から遡って5年分のみが認められ、それ以前の期間の分は、時効により失効しますので、受給することはできません。
障害認定日の特例でも、以下の場合は、適用になりませんので、注意が必要です。
A) 脳血管疾患による肢体障害等であって、初診日から6ケ月経過後の症状固定日
B)人工血管の移植を受けた場合は、その施術日
C)初診日から6ケ月経過した日以後の人工呼吸器(レスピレータ)や胃ろう等の措置が行われたとき
D)遷延性植物状態に至った日から3ケ月を経過した日以後、機能回復が望めないと認められるとき
そして、「遡及認定日請求にかかる申出書」に記入し、提出しましょう。様式は、年金事務所で入手しましょう。
年金事務所で入手できないときは、以下の様式を使用しても結構です。
以上、参考としてください。