老齢基礎年金を繰り上げても、障害年金を受給できる場合とは?|浜松の社労士事務所

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コラム

老齢基礎年金を繰り上げても、障害年金を受給できる場合とは?

2020.09.10

60歳になって老齢基礎年金を繰り上げ受給した場合、その後障害を負った時でも障害年金を請求できるでしょうか?

みなさんからよくこんな質問を受けます。今日は、このテーマで考えていきます。

まず、結論から言いますと、

(1)事後重症請求や基準障害(初めて2級)の請求はできません。

(2)初診日が被保険者中(会社などに在職中、又は国民年金の任意加入中)であれば、障害認定日請求は可能です。

(3)初診日が被保険者中にない場合は、初診日➡障害認定日➡「老齢年金の繰り上げ請求」の順であれば、障害認定日請求は可能です。

それでは、「老齢年金を繰り上げ請求する」とどういう効果があるのでしょうか?

基本的には、「65歳に達している者と同様の扱いを受ける。」ということです。

障害基礎年金で言えば、①被保険者であった者(国内居住で60歳以上65歳未満)に支給されるもの ②事後重症によるもの ③基準障害によるもの ④20歳前傷病による事後重症によるもの  は請求できません。

以下具体的に見ていきます。

60歳前の国民年金加入中に初診日がある場合は、老齢基礎年金繰り上げ後に障害認定日請求をすることができます。

また、60歳以降に国民年金に任意加入中に初診日がある場合も、老齢基礎年金繰り上げ後に障害認定日請求をすることが可能です。

60歳以降も会社員(厚生年金加入中)で、在職中に初診日があれば、老齢基礎年金繰り上げ受給中でも障害認定日請求をすることができます。

但し、注意しなければならないのは、65歳前に障害年金の受給権が発生した場合は、障害年金と老齢年金の選択になるという点です。どちらももらえる訳ではありません。

上記の例は、初診日において、すべて被保険者である場合の事例でした。この場合は、すべて、障害認定日請求が可能ですが、初診日に被保険者でない場合はどうでしょうか?

上記の3つの例のうち、一番上の、障害認定日より後に老齢基礎年金を繰り上げた場合のみ、障害認定日請求が可能です。それ以外の、障害認定日の前や初診日の前に繰り上げ受給をしてしまうと、認定日請求はできません。

上記で認定日請求ができる場合でも、老齢基礎年金を繰り上げ受給をしようとすると、障害年金と老齢年金は選択受給になります。老齢年金の額が障害年金の額より少なければ、老齢年金を繰り上げをする意味がありませんので、あらかじめ年金事務所にて試算をしてもらい、減額された老齢年金が障害年金より少ないとなれば、繰り上げは、やめましょう。

実際、一番上の例で障害基礎年金が受給できるのは、1級か2級になります。2級は老齢の満額になりますので、繰り上げすれば、老齢の満額より減額されますので、老齢基礎年金だけの方の場合は、現実問題として、繰り上げすることはないと思います。老齢厚生年金と老齢基礎年金を両方繰り上げる場合は、障害年金との金額を比較して判断するようにしてください。

以上 参考となりましたでしょうか?

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