障害年金は、65歳を過ぎてから請求できるのでしょうか?|浜松の社労士事務所

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コラム

障害年金は、65歳を過ぎてから請求できるのでしょうか?

2021.02.23

今日は、皆さんからの質問の多い、「障害年金は65歳を過ぎても請求できるの?」という論点を考えてみましょう。

結論から言うと、要件を満たせば、請求できます。但し、老齢年金の受給金額を考慮し、実際請求するか慎重に検討しましょう。ということになります。

65歳過ぎてからの障害年金の請求には、いろいろなパターンがあります。 それをパターン別に考えていきましょう。

(1)初診日が65歳前で厚生年金に加入中(在職中)の場合

この場合は、初診日において厚生年金の被保険者であると同時に国民年金の第2号被保険者でもあるので、障害認定日における障害状態が2級以上であれば、障害厚生年金と障害基礎年金の2つに対象になります。3級の場合は障害厚生年金だけになります。ともに障害認定日請求のみ可能で、事後重症請求はできません。障害認定日と請求日が1年以上離れている場合は、認定日の遡及請求になります。但し5年以上離れている場合は、遡及請求できるのは請求日前5年分までとなります。

一人一年金の原則から、老齢年金か障害年金かの選択となります。2級以上ですと、65歳前は、障害年金が多くなると思われます。

また、上記の事例の場合、すでに老齢年金を受給しているので、遡及分は、請求日までの老齢年金の受給額との差額が支払われると推測されます。

(2)初診日が65歳前の在職中で、障害認定日が65歳以降の場合

この場合もパターン①と同様になります。事後重症請求はできませんが、認定日請求のみ可能になります。また、老齢年金ととるか、障害年金をとるかのどちらかの選択になります。2級以上であれば、障害厚生年金と障害基礎年金の両方が受給できることになります。

 

(3)初診日が65歳以降で退職後の場合

初診日が65歳以降で退職している場合は、厚生年金及び国民年金ともに被保険者ではありませんので、初診日要件を満たしません。したがって、事後重症請求も障害認定日請求も両方ともできないことになります。

(4)初診日が65歳以降だが在職中の場合

初診日が65歳以降であるが、在職中(厚生年金被保険者)の場合は、障害厚生年金の初診日要件は満たしますので、障害厚生年金のみ障害認定日請求が可能です。但し、この場合も老齢年金と障害年金の選択になります。通常は老齢年金の方が金額が多いので、障害年金を請求することはないと思われます。

(5)初診日が60歳以上65歳前で、厚生年金も国民年金もどちらも加入していない場合

この場合は、障害基礎年金のみの障害認定日請求が可能で、障害状態は2級以上である必要があります。65歳以降の年金選択では、「老齢厚生年金+老齢基礎年金」の組合せか、「老齢厚生年金+障害基礎年金」の組合せかのどちらかの選択になります。

請求後の審査の結果、3級の場合は、障害年金が発生しませんので、自動的に老齢年金のままとなります。

(6)初診日が65歳前で、国民年金に任意加入中の場合

この場合は、パターン⑤と同様になります。障害基礎年金のみ障害認定日請求が可能となります。障害状態は2級以上が必要で、3級では障害年金が発生しません。65歳以降は、「老齢厚生年金+老齢基礎年金」か「老齢厚生年金+障害基礎年金」のどちらかの選択になります。

以上まとめると、65歳以降に障害年金を請求できる場合は限定的で、老齢年金との選択になるため、年金事務所にてじっくり相談されるのがベストかと思います。

ご参考まで。

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