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2021.05.28
今日は、重要なお知らせです。障害年金の眼の障害認定基準が近々改正される予定です! 意外かもしれませんが、目の障害でも障害年金がもらえるのです。
例えば、網膜色素変性症、緑内障、白内障、ブドウ膜炎、糖尿病性網膜症など、さまざまな病気があります。これにより、視力障害、視野障害などがあれば、障害の程度に応じて障害年金がもらえます。
2021年5月27日の専門家会合により、改正案が承認され、近々改正される予定になっています。
今回の障害認定基準の改正のポイントは、以下のようになります。
(1)視力の認定基準
良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるように「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更
(2)視野の認定基準
●これまでのゴールドマン型視野計に加えて、「自動視野計」に基づく認定基準を創設
●自動視野計の導入に伴い、視野障害をより総合的に評価できるように認定基準を変更
①求心性視野狭窄や輪状暗点の他に、中心視野喪失による視野障害を含める
②ゴールドマン型視野計における周辺視野(Ⅰ/4)の認定基準では、「両眼における中心10度以内の視野」から「周辺視野角度の総和」による評価に変更
③ゴールドマン型視野計における周辺視野(Ⅰ/2)の認定基準では、「視野角度の大きい方の眼における中心10度以内の視野角度」から「両眼中心視野角度」による評価に変更
④視野障害でも障害の程度に応じて適正な評価ができるように、1級及び3級の基準を設ける
1 級
(視力)
①良い方の眼の視力が0.03以下
②良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下
(視野)
③周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下、かつ両眼中心視野角度が28度以下
④両眼開放視認点数が70点以下、かつ両眼中心視野視認点数が20点以下
2級
(視力)
①良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下(1級②を除く)
②良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下
(視野)
③周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下、かつ両眼中心視野角度が56度以下
④求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内に収まるもの
⑤両眼開放視認点数が70点以下、かつ両眼中心視野視認点数が40点以下
3級
(視力)
①良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下(2級②を除く)
(視野)
②周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下
③両眼開放視認点数が70点以下
となります。これに伴い、診断書も改定された内容に対応したものになります。日本年金機構のHPに注意しましょう!