コロナワクチン後遺症で苦しんでいる人が増えています!|浜松の社労士事務所

09019886723

【営業時間】9~18時 ※土日祝休み。電話対応は可。

コラム

コロナワクチン後遺症で苦しんでいる人が増えています!

2022.06.12

今日のテーマは、コロナワクチン後遺症です。このテーマについては、既に本年1月29日のブログでも紹介していますが、頭痛、倦怠感、ブレインフォッグ、呼吸障害、意識障害、歩行障害など、仕事を休まざるを得ない人が数多くいるという現実を直視しなければならないと思います。

厚生労働省の副反応部会でも、ワクチンの副反応か否かにかかわらず、適切な治療が必要であるとされていますが、予防接種法による救済制度が適用されることはありません。

ここで、テレビ朝日のニュース動画を引用し紹介します。

この中で、フィアザーワクチンの2回目接種後、アナキラキシー、頭痛、全身の痛み、しびれ、倦怠感、左耳の不調、動悸などの症状が現われている40歳代男性の事例が紹介されています。医者で処方された痛み止めだけでは足りず、市販の鎮痛剤が欠かせないようです。

ファイザー社のワクチンを接種した人の内、副反応報告があったのが3万件ほどあり、そのうち長期の後遺症に悩んでいる方は約10~20%と推察されます。身体の不調の他に、投薬代や保険代、生活費の不安があると思われます。

副反応の原因としては、mRNAを被覆していた脂質ナノ粒子(PEG)やスパイクタンパク質が血管を介して全身をめぐり、体の不調や異常を引き起こしていると考えられます。このスパイクタンパク質は血栓症を引き起こしやすいことが知られており、脳の血管に入り込めば、脳梗塞や脳出血、心臓の血管に入り込めば、心筋梗塞や心筋炎などを引き起こし、その他、肝臓、脾臓、卵巣などの臓器に蓄積されることもあり、重篤な場合としては、高次脳機能障害や歩行障害など、日常生活にかなりの支障がある疾病に罹患してしまう事例も数は少ないですが、あるということです。

このような場合で、かなりの重篤な症状の場合は、予防接種法に基づく救済制度ではなく、国民年金法・厚生年金保険法に基づく障害年金の請求を検討されたらどうでしょうか? 慢性疲労症候群、高次脳機能障害、歩行障害など、日常生活にかなりの支障がある場合は、認めれれる可能性が高くなります。

障害年金は、65歳前の方で、生活上、就労上の支障があり、障害認定基準の1級から3級程度の障害があると認定されれば受給が可能となります。但し障害の程度の他に、初診日要件や保険料納付要件もありますので注意が必要です。申請できるかどうかについては、社会保険労務士に相談しましょう。

弊所も障害年金の請求代行を行っています。ぜひ相談してください。電話をお待ちしています。053-528-7125 

 

pagetop